特別児童扶養手当制度
2023年4月3日
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給資格者
身体、精神、知的などの障がいのうち、政令で定める障がいのある児童を養育している方。
次のような場合は、手当は受けることができません
<児童が>
1.日本国内に住所がないとき
2.障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.児童入所施設などに入所しているとき
<父母又は養育者が>
日本国内に住所がないとき
※別に所得制限があります。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地(区)町村で認定請求書に次の書類を添えて手続きして下さい。知事の認定を受けることにより支給されます。
1.請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
(同居されている方がいる場合、世帯分離をしていてもその方の住民票が必要になります。)
3.診断書(様式は民生障がい福祉グループ窓口にあります)
4.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
5.振込指定先の通帳
6.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード、個人番号カード等)
※申請する年の1月2日以降に転入された方は、前年の所得証明が必要です。
手当の支払
・認定されると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
・手当は、4月、8月、11月の年3回、各月とも11日(11日が土・日・祭日の場合は、その前日)に、受給者が指定した口座へ振り込まれます。
手当の額
令和6年4月から
1級該当児童1人につき
月額 55,350円
2級該当児童1人につき
月額 36,860円