特別児童扶養手当制度

2023年4月3日

身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。 

 

 

受給資格者  

身体、精神、知的などの障がいのうち、政令で定める障がいのある児童を養育している方。  

 

 

次のような場合は、手当は受けることができません

<児童が>

1.日本国内に住所がないとき

2.障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

3.児童入所施設などに入所しているとき

<父母又は養育者が>

 日本国内に住所がないとき

 

※別に所得制限があります。

 

 

手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地(区)町村で認定請求書に次の書類を添えて手続きして下さい。知事の認定を受けることにより支給されます。

 

1.請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)

2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票

 (同居されている方がいる場合、世帯分離をしていてもその方の住民票が必要になります。)

3.診断書(様式は民生障がい福祉グループ窓口にあります)

4.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)

5.振込指定先の通帳

6.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード、個人番号カード等)

 

※申請する年の1月2日以降に転入された方は、前年の所得証明が必要です。

 

 

手当の支払

・認定されると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

・手当は、4月、8月、11月の年3回、各月とも11日(11日が土・日・祭日の場合は、その前日)に、受給者が指定した口座へ振り込まれます。

 

手当の額

令和6年4月から

1級該当児童1人につき

  月額 55,350円

2級該当児童1人につき

  月額 36,860円

 

お問い合わせ

社会福祉課
民生障がい福祉グループ
電話:0152-77-6539
ファクシミリ:0152-72-4869
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