国民健康保険税の納め忘れに注意しましょう
2018年6月4日
国民健康保険税
国民健康保険は加入者が普段からお金を出し合い、病気やけがをしたときの医療費に当てようとする助け合いの制度です。みなさんが納める保険税は国保を運営するための大切な財源となりますので必ず納めましょう。
いつから納めるの?
保険税は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。届け出をした日ではありませんので、注意しましょう。
国保税を滞納していると
特別な事情がないのに保険税を滞納すると、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。
(1) 納期限が過ぎると、督促が行われます
延滞金などを徴収される場合があります。
(2) さらに未納が続くと、保険証の有効期間が短くなることがあります
【短期被保険者証】
保険税の滞納(1年未満)が続いた場合交付される、有効期間の短い(4カ月)保険証で、期限切れごとに国保の窓口で保険証の交付を受けることとなりますので、大変です。
国保の保険証の更新の時に、有効期間の短い「短期被保険者証」を交付します。
1年以上滞納すると
(3) 医療費の負担がいったん全額自己負担になります
【被保険者資格証明書】
保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。これは国保加入であることを証明するものなので、医療機関を受診する際はこの資格証を提示し、いったん全額自己負担となります。
※ 「納税状態が改善されれば」領収書を提示して申請することにより、一部負担金を除いた額が後日支給されます。
~保険証が交付されるとき~
・滞納保険税を納めた場合
・滞納の事情が認められた場合
1年6ヵ月以上滞納すると
(4) 保険給付が一時差し止められます
国保の給付(高額療養費や出産育児一時金等)が差し止めになります。
それ以上滞納が続くと
(5) 差し止められた給付額から滞納分が差し引かれます
※ 災害などのやむを得ない事情により国保税の納付が困難な場合は、申請により保険税の減免や免除が認められることがあります。
お早めに国保の窓口へご相談を!!