候補者等の寄附の禁止

2022年11月21日


政治家(公職にある人、公職の候補者及び公職の候補者になろうとする方)は、選挙に関係なくともその選挙区内にある者に対し、お金や物を贈ることは、禁止されています。

また、有権者が候補者等に寄附を勧誘したり、要求してはいけません。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附すること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されていますが、次のものは、罰則が適用されない場合があります。 

 

○政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀

○政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

 

 

罰則の具体例として、次のようなものがあります。

・ お中元やお歳暮を贈ること
・ お祭りのときにお金を寄附したり、お酒などを届けること
・ 開店祝いや落成式、起工式等のときに花輪を贈ること
・ 出産、入学、卒業、就職などのお祝いに、お金や品物を贈ること
・ 結婚式のお祝い
・ 旅行の餞別
・ 葬儀の際の香典、花輪、供物を贈ること 
・ 町内会、老人会などの集まりに、お金を寄附したり、食事やお酒を届けること

 

寄附の勧誘・要求の禁止

政治家等に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されています。
特に、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求すると処罰されます。

 

後援団体の寄附禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんに問わず、処罰されます。

 

時候のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

 

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

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選挙管理委員会事務局
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