不在者投票

2023年2月14日

 不在者投票制度とは、不在者投票期間(選挙期日の公示(告示)の翌日から選挙期日の前日まで※期日前投票期間と同期間)中、仕事や旅行で名簿登録地以外の市町村に滞在している場合や、指定を受けた特定の病院や老人ホーム等に入院・入所されている場合、身体に一定の障がいがある場合に、選挙期日の前でも投票することができる制度です。

 

名簿登録地以外の市町村で投票する方法(仕事、旅行などで名簿登録地以外の市町村に滞在している場合)

 仕事や旅行、冠婚葬祭などにより他の市区町村に滞在している人は、現に滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 

不在者投票の手続き

1. 投票用紙等の請求

現に滞在している市町村の選挙管理委員会での不在者投票を希望される人は、事前に美幌町選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出し、投票用紙等の書類を請求します。

2. 投票用紙等の送付

美幌町選挙管理委員会では「不在者投票宣誓書兼請求書」の提出された選挙人の名簿登録の確認等を行い、投票用紙、不在者投票証明書などの書類を送付します。  

3. 投票

投票用紙、不在者投票証明書等を受け取ったら、これらの書類をすべて持参して、現に滞在している市町村の不在者投票所において投票します。

※市区村の不在者投票所の場所及び時間等は、現に滞在している市町村の選挙管理委員会にお確かめください。

 

「不在者投票宣誓書兼請求書」のダウンロードは下記から(PDF形式)

 不在者投票をするには、公職選挙法施行令第52条の規定に基づき、不在者投票の事由に該当する旨の宣誓が必要です。

 

不在者投票宣誓書兼請求書.pdf(82KB)

不在者投票宣誓書兼請求書(記載例).pdf(80KB)

 

 

 

必ず自書(本人が書くこと)をお願いします。
・ FAX、電子メールでの提出はお受けできません。
・ 印刷した用紙に記載し、郵送により提出してください。

  ※入場券裏面に印刷してある「不在者投票宣誓書兼請求書」を使用して請求することができます。

 

 

 

指定施設などで投票する方法(指定病院や施設などに入院、入所している方の投票)

北海道選挙管理委員会が指定した病院や施設、老人ホームなどに入院・入所されている人は、それぞれの病院や施設で不在者投票をすることができます。
不在者投票の方法等は、各施設にお問い合わせください。
美幌町内における指定施設等は次のとおりです。

        令和5年2月10日現在

名称所在地電話番号
美幌町立国民健康保険病院 美幌町字仲町2丁目38番地1 TEL73-4111
社会福祉法人北海道療育園美幌療育病院 美幌町字美富9番地 TEL73-3145
アメニティ美幌 美幌町字仲町2丁目38番地2 TEL75-2210
特別養護老人ホーム緑の苑 美幌町字稲美105番地の7 TEL73-1215

 

 

 

郵便等で投票する方法(身体に重度の障がいをお持ちの方の投票)

選挙の投票は、選挙人自らが投票所に行って行わなければならず、家族等が代わって投票することもできません。
しかし、身体に重い障がい等があり、投票所へ行けない方を対象に、あらかじめ選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』の交付を受けておくことによって、自宅等の現に居住する場所で投票用紙に記載し、郵送によって不在者投票をすることができます。

 

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をもっている選挙人で、次のような障がいのある方(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

  

 障 害 名障害の程度
1級2級3級
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害   
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害  -
免疫、肝臓の障害

 

 

 障 害 名障害の程度
特別項症第1項症第2項症第3項症
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害  

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸

小腸、肝臓の障害

 

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

 

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方(○印の該当者)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。 

 

 障 害 名障害の程度
1級
身体障害者手帳  上肢、視覚の障害

  

 障 害 名障害の程度
特別項症第1項症第2項症
戦傷病者手帳  上肢、視覚の障害

 

※ 上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

 

郵便等投票証明書の交付手続き

『郵便等投票証明書』に交付を希望される方は、次の書類により選挙管理委員会に申請してください。
○ 「郵便等投票証明書交付申請書」…選挙管理委員会にあります。
○ 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「両下肢等の障害の程度を証明する書面」「介護保険の被保険者証」のいずれかの写し

郵便等投票証明書の交付申請

 

お問い合わせ

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務局
電話:0152-77-6572
ファクシミリ:0152-72-4869
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