町税の減免制度について
1 個人町民税の減免制度
生活が著しく困窮し納付が困難となった場合は、納付の方法についてご相談ください。
その上で、次の要件のいずれかに該当し必要と認められる場合は、当該年度の個人町民税について減免を申請できる制度があります。
減免の対象
①生活保護を受けるようになったとき
②事業の休廃止又は失業、転職などにより所得が著しく減少したとき
③学生や生徒になったことで、収入を得られなくなったとき
※貯蓄や家族からの援助により当面の生活に支障がない又は季節就労を常態としている場合については、対象となりません
生活困難の認定基準
・前年総所得が300万円以下であること
・失業などにより収入が前年に比べて5割以上減少し、その収入が生活保護基準額の120%以下であること
※いずれにも該当することが必要です
減免の割合
・減免の対象区分や収入金額の状況により減免の割合は、100%から25%の間で段階的に変わります
※すでに納付されたものは、減免できません
減免の適用期
・減免申請のあった日以後に到来する納期について適用します。ただし、生活保護を受ける者は保護開始日以後に納期が到来するものについて適用します
2 国民健康保険税の減免制度
生活が著しく困窮し納付が困難となった場合は、納付の方法についてご相談ください。
その上で、次の要件のいずれかに該当し必要と認められる場合は、当該年度の国民健康保険税について減免を申請できる制度があります。
減免の対象
①生活保護を受けるようになったとき
②事業の休廃止又は失業、転職などにより所得が著しく減少したとき
③災害などに遭って、家屋又は家財等に損害を受けたとき
④ 国民健康保険法第59条の規定に該当(少年院・刑務所等に収容)したとき
※貯蓄や家族からの援助により当面の生活に支障がない又は季節就労を常態としている場合については、対象となりません
生活困難等の認定基準
・前年総所得が300万円以下であること
・失業などにより収入が前年に比べて5割以上減少し、その収入が生活保護基準額の120%以下であること
※いずれにも該当することが必要です
災害などの認定基準
・災害などにより家屋又は家財などに受けた損害金額がその家屋又は家財などの評価額の30%以上であること
減免の割合
・減免の対象区分や収入金額及び損害の程度などにより減免の割合は、100%から12.5%の間で段階的に変わります
※すでに納付されたものは、減免できません
減免の適用期
・減免申請のあった日以後に到来する納期について適用します。ただし、生活保護を受ける者は保護開始日以後に納期が到来するものについて適用します
3 固定資産税の減免制度
次の要件のいずれかに該当し必要と認められる場合は、当該年度の固定資産税について減免を申請できる制度があります。
減免の対象
①公益のために使用する固定資産
②災害等により損害を受け利用価値を減じた固定資産
③公衆浴場の用に供する固定資産
災害等による損害の認定基準
・利用価値を減じた土地の被害面積が10分の2以上であるとき
・災害により損害を受けた家屋で居住又は使用目的を損じ、修理などを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上の価格を減じたとき
・災害により損害を受けた償却資産は家屋に準じる
減免の割合
・減免の対象区分や災害等による損害の程度により減免の割合は、10分の10から10分の4の間で段階的に変わります
※すでに納付されたものは、減免できません
減免の適用期
・減免申請のあった日以後に到来する納期について適用します
4 軽自動車税の減免制度
次の要件のいずれかに該当し必要と認められる場合は、当該年度の軽自動車税について減免を申請できる制度があります。
減免の対象
①身体、知的、精神に障がいを有する者が所有する軽自動車又はその者と生計を一にする者が所有する軽自動車及び常時介護する者が運転する軽自動車
②構造が身体障がい者等の利用に供するための軽自動車
障がい等の認定基準
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有すること
・身体の障がいについては、障がいの部位や等級によっては減免とならない場合がありますのでご相談ください
減免の割合
・減免の割合は10分の10(全額免除)となります
※すでに納付されたものは、減免できません
減免の適用期
・減免申請のあった日以後に到来する納期について適用します