政務活動費の収支報告書等の公表
政務活動費の公開・閲覧
政務活動費(※平成25年度までは政務調査費)
美幌町では、平成23年度から地方自治法第100条第14項及び第15項の規定による請求に基づき、議員の調査研究活動の基盤の充実を図り、議会の審議機能を強化するため、町議会議員の調査研究に必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。政務活動費の額は、1人当たり月額 20,000円です。
使途 調査研究活動に要する次の経費の一部として使われます。
(例)地方行財政等の調査研究等に要する経費(交通費、旅費、宿泊費など)
研修会や講演会への参加や開催するための経費
会議費、資料作成費(印刷製本費や事務機器の借上代など)
図書、資料等の購入費
町民への報告会などの開催経費や広報紙の発行経費
調査研究活動のために必要なインターネット回線料・通話料など
精算 会計年度ごとに精算し、残金は返還されます。
収支報告書等の公開
政務活動費を申請した各議員から提出された政務活動費収支報告書等に基づく「令和3年度政務活動費使途別集計表」をホームページ上で公開します。
提出議員の収支報告書等関係書類についても議会事務局で閲覧できます。
提出議員 14名 |
戸澤義典、稲垣淳一、大江道男、髙橋秀明、木村利昭、伊藤伸司、馬場博美 古舘繁夫、藤原公一、坂田美栄子、岡本美代子、上杉晃央、松浦和浩、大原 昇 |
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収支などに関する書類の閲覧
閲覧の方法
毎年6月30日以降、平日の午前9時から午後5時まで、議会事務局において収支報告書や領収書等を閲覧できます。
閲覧の対象年度
平成29年度~令和3年度(関係書類の保存年限は5年)
閲覧できる書類
・政務活動費収支報告書の写し
・領収書等の支出を証明する書類
・政務活動費による視察、講演会の開催、研修会の参加などの報告書
請求方法
「収支報告書等閲覧申請書」に、氏名、住所、政務活動費の交付対象年度を記載し提出いただきます。
閲覧の実施
「収支報告書等閲覧申請書」提出後、直ちに閲覧いただけます。
費用負担
閲覧は無料です。
※写しの交付は、1枚につき10円(枚数×10円)をご負担いただきます。
政務活動費使途別集計表
収支報告書等閲覧申請書