児童扶養手当制度について

2024年4月1日

父母の離婚、死別などにより、父又は母のみで児童を育てているひとり親家庭の生活を支援するとともに、児童福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

 

 

 手当の支払

 令和5年度の手当は認定請求した月の翌月分から支給対象となり、5月(3、4月分)7月(5、6月分)9月(7、8月分)11月(9月、10月分)1月(11、12月分)3月(1月、2月分)に支給日の11日(休日の場合は直前の金融機関営業日)に指定の口座に振り込まれます。来年度以降は2か月ごとの支給となります。

※受給できる要件を満たしながらも手続きが遅れることにより、併せて支給開始も遅れることになります。

 なお、要件を満たした日までさかのぼって支給されませんので、ご留意ください。

 

 

 対象となる方

次のいずれかの要件に当てはまる児童を育てている父または母、又は父母の代わりに児童を養育している方が対象となります。

 

・高校卒業前の児童

 (18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)  

・20歳未満の児童

 (児童に重度障がいがある場合は、20歳の誕生月まで延長されます。)

・父母が離婚した児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母の生死が明らかでない児童

・父又は母から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童

・父又は母が引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童

・母が婚姻によらないで生まれた児童

・父母ともに不明である児童(孤児など)

・父又は母が重度障がい(国民年金の障がい等級1級相当)の状態にある児童

 ※身体障害者手帳では1~2級程度が該当します。

・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から追加)

※「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の規定による保護命令で、父又は母の申し立てにより発せられたものに限られます。

・父又は母が公的年金(遺族年金、障害年金、遺族年金等)を受給している児童(平成26年12月から追加)

・養育者が公的年金を受給している児童(平成26年12月から追加)

・公的年金を受給している又は障害・遺族年金の子の加算の対象となっている児童(平成26年12月から追加)

 

 

 次のような場合は、手当を受けることができなくなります

・児童が高校を卒業したとき(児童が18歳になった後、最初の3月31日を迎えたとき)

 ※児童に重度障がいがある場合には、20歳まで延長されます。

・児童が死亡したり、国外に転出したとき

・児童が児童福祉施設に入所したり、里親に預けられることになったとき

・手当を受ける方が婚姻したとき(法律上の届け出をせずに実態として婚姻同様の生活を行っている場合も婚姻したと見なされます。)

・手当を受ける方が児童を育てたり、養育したりしなくなったとき

・手当を受ける方の前年の所得が一定基準を超えているとき

・手当を受ける方と同居している方(その父母、祖父母、兄弟姉妹など=扶養義務者)の所得が決められた額を超えているとき

・手当を受ける方(その父母、祖父母)が受給している年金額が決められた児童扶養手当額を超えているとき

 

 申請に必要な持ちもの

手当を受けるにあたっては次の書類等が必要となります。ご用意のうえお早めに手続きしてください。

 

・戸籍謄本 父又は母1通、子1通(父又は母と子が同一の戸籍に入っているときは、まとめて1通)

 (本籍地が美幌町の方は、無償交付することができます。窓口でご相談ください)

・申請者及び児童の個人番号カードもしくは個人番号通知カード

・申請者の本人確認書類(免許証など)

・家族全員分の健康保険証(手続き中等で時間がかかる場合は、加入証明書でも構いません)

・申請者名義の通帳

・年金手帳

・年金証書や年金振込通知書など年金額や基礎年金番号がわかるもの(公的年金を受給している方のみ、ご用意ください)

 

以下は美幌町役場に備え付けの書類です

・児童扶養手当認定請求書

・養育費等に関する申告書

・養育費等の取り決め状況

・同居扶養義務者に関する調書

・公的年金調書

・その他状況に応じて必要となる書類

 

 

所得制限が設けられています

父又は母(手当を受ける方)の所得額に応じて受給できる額が決まります。

なお、父又は母(手当を受ける方)の所得額が一部支給基準額【B】を超えたり、同居している方(扶養義務者)の所得額が全部支給基準額【C】を超えてしまうと手当を受けることができません。

 

<表1> 

児童の人数

(税の扶養人数)

父又は母(手当を受ける方)の所得額同居している方(扶養義務者)の所得額
全部支給基準額 【A】一部支給基準額 【B】全部支給基準額 【C】
0人 0円~ 490,000円 490,001円 ~ 1,920,000円  0円~2,360,000円
1人 0円~ 870,000円 870,001円 ~ 2,300,000円  0円~2,740,000円
2人 0円~1,250,000円 1,250,001円 ~ 2,680,000円 0円~3,120,000円
3人 0円~1,630,000円 1,630,001円 ~ 3,060,000円  0円~3,500,000円
以降1人につき 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算
加算額  老人控除対象配偶者又は老人扶養親族

 1人につき 100,000円

 

 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満

 の控除対象扶養親族

 1人につき 150,000円  

扶養親族が2名以上で、うち老人

 扶養親族がいる場合、老人扶養

 親族(扶養親族が老人扶養親族

 のみの場合は1人を除いた)

 1人につき 60,000円 

 

 

 

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額など)+養育費(A)-8万円(社会保険料相当額)-各種控除(B)

 

A養育費 

~ 父、母又は児童が、児童の養育費必要な費用として金品等を受け取っている場合には、その8割が所得に算入されます。

B各種控除

~ 

障害者控除          27万円

特別障害者控除        40万円

寡婦(寡夫)控除       27万円

特別寡婦控除         35万円

勤労学生控除         27万円

配偶者特別控除        住民税で控除された額

医療費控除          住民税で控除された額

雑損控除             住民税で控除された額

小規模企業共済等掛金控除     住民税で控除された額

肉用牛の売却による事業所得  住民税で控除された額

 

 

生計関係について

 原則、同居することで生計同一とみなされます。住民票の世帯が別であっても、同じ建物に住んでいれば同居とみなされます。

 また、同居している方(扶養義務者)の所得が<表1>の全部支給基準額【C】を超えているときは、原則手当を受けることができませんが、次の基準を満たしているときには、生計が別であるとみなされる場合がありますので、ご相談ください。

 

生計が別とあるとみなされるときの判断基準

・住民票上、手当を受ける方と児童だけの世帯となっていること

・税法上、健康保険上、手当を受ける方と児童が扶養義務者の扶養となっていないこと

・生活費の支払いは、手当を受ける方が自ら行っていること

・居住状況については、二世帯住宅、別棟、離れ、集合住宅など「居住可能な独立した生計空間(居室、台所、トイレ、風呂など)」が別々に確保されていること

 

 

手当の月額  ~令和6年4月から手当額が変更となります!~

手当の月額は下表のとおりです。

※公的年金を受給している方は、年金月額と比較する基準の額となります。 

 

<表2>          

区  分 

児童1人児童2人 児童3人 以降

全部支給

 

 <表1>【A】

 45,500円

 

 56,250円 

(10,750円を加算)

 

  62,700円

(1人につき6,450円を加算)

一部支給

 

<表1>【B】

10,740円~45,490円

所得に応じて1人のときの当月額に、

5,380円~10,740円加算されます。

所得に応じて2人のときの当月額に、 

3,230円~6,440円加算されます。

 

 

 

※所得に応じて、全部支給と一部支給があります。

※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに6,450円が加算されます。

※上記の表は、令和6年4月以降の月額になります。

 

 

 

毎年8月に現況届の提出が必要です

現況届とは、児童扶養手当を申請されている方の所得状況や居住状況を確認するため届け出るものであり、毎年8月に提出するよう、法により義務づけられているものです。(所得制限基準額を超えているため手当を支給されていない方についても提出は必要です。)

11月分(1月支給分)以降の手当月額は現況届により決まりますので、提出されないと手当をお支払いすることができないほか、提出が遅れることで支給が遅れることがありますので、必ず期間内にお手続きをお願いします。

 

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お問い合わせ

保健福祉課
民生障がい福祉グループ
電話:0152-77-6540
ファクシミリ:0152-72-4869
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