選挙人名簿の登録制度が改正されました

2016年3月15日

町外に引っ越しされる方は注意が必要です!

 選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されている必要があります。

 これまでは、選挙権を有していても登録基準日前に転出すると旧住所地では登録されず、新住所地においても転入後3ヶ月経過しなければ登録されないため、いずれの住所地でも投票できないことがありました

 本年2月にそうした方が投票できるようにするため、選挙権年齢の18歳への引下げ法(6月19日以降に適用)に合わせて、選挙人名簿の登録制度が改正されました。

 詳しくは、総務省ホームページをご覧ください

 

お問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0152-77-6572
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