介護予防・日常生活支援総合事業指定更新(みなし指定事業所)について
2018年1月18日
みなし指定の更新
平成27年3月31日以前に「介護予防訪問介護」または「介護予防通所介護」の指定を受けている事業所は、平成30年3月末まで総合事業の「みなし指定」の対象になっています。
平成30年4月1日以降も事業を継続するためには、指定更新の手続きが必要です。
美幌町以外の事業所で、美幌町の利用者がいる場合も同様です。
また、美幌町内の事業所が、美幌町外の利用者を受け入れている場合は、保険者ごとに指定更新を受けなければなりません。各保険者にお問い合わせの上、漏れのないように手続きをお願いします。
本来、指定更新後の有効期間は、指定有効期間満了後の翌日から起算して6年となりますが、みなし指定事業者が初めて行う指定更新に限り、みなし指定事業者が既に指定を受け一体的に運営している、訪問介護・通所介護及び地域密着型通所介護の指定有効期間の満了日までとなりますのでご注意ください。
(1)申請方法
窓口に持参、または郵送してください。
提出先
美幌町民生部保健福祉グループ介護保険担当
〒092-8650 美幌町字東2条北2丁目25番地 しゃきっとプラザ2階
電話 0152-73-1111 内線252・283
郵送の場合で、修正等が必要な申請書については、担当から連絡します
(2)提出期限
平成30年2月28日(水)まで
提出が間に合わない場合は、事前にご相談ください。
(3)みなし指定更新に必要な書類
(4)サービスコード
みなし指定のA1、A5のコードは、平成30年4月以降は使用できません。
A2、A6のコードを使用してください。
(5)その他
サービスコードCSV(A2・A6)(H29.4改訂版).csv(7KB)