地域特産品開発補助金Q&A

2023年7月20日

補助金(対象事業、経費など)について

 

「地域特産品」とはどういう商品ですか?

 「美幌町で生産する原材料を加工した商品」又は「町内で製造・加工する商品で、美幌町の魅力を発信できる商品」です。

 ただし、飲食店で提供する料理等(ex.店舗で提供するメニュー)は除きます。

 

 

 

 地域特産品は食品のみですか?

 地域特産品の条件を満たしている商品であれば、食品以外(ex.木製品など)の商品も対象となります。

 

 

 

他の企業が市場に提供している商品と類似する商品は対象となりますか?

 申請者において新たな商品であれば対象となります。

 

 

 

既存特産品改良支援事業の「地域特産品としての商品化」とはどういうことですか?

 要綱で定義している「地域特産品」として商品を販売することをいいます。

 既存特産品改良支援事業では、「地域特産品」として販売することができる商品の改良を対象としています。

 そのため、改良後の商品が「地域特産品」に該当しない場合は対象事業となりません。

 ただし、改良前の商品が地域特産品の定義を満たしている場合は対象となります。 

 

 

 

特産品開発支援事業と既存特産品改良支援事業の違いを教えてください。

 特産品開発支援事業は、自社で取扱いのない新たな地域特産品の開発を行う事業で、既存特産品改良支援事業は既に販売している商品の改良(商品内容、パッケージなどの変更)を行う事業です。

 原則として、既存商品をベースとした商品の改良及び開発については、既存特産品改良支援事業となります。

 なお、商品の改良については、美幌町の特産品としてのイメージや商品の付加価値を向上させるための改良は対象となりますが、単なる容量や容器の改良については補助対象外です。

 

 

 

補助金の概算払いを受けたいのですが可能でしょうか? 

 原則、補助金の交付は事業完了後となります。

 事前に申請がある場合は、概算払い(補助金交付金額の上限80%まで)も可能ですので、事前にご連絡ください。

 

 

 

補助対象経費について「試作までを対象とし、販売のための商品に係る経費は補助対象外」とありますが、どこまでが対象外となるのでしょうか。

 商品が完成した後、販売するために使用する部分については対象外となります。

 対象となるのは、試作品に要する必要最小限の数量で、補助事業終了時には使い切ることを原則とします。

 

 

 

対象経費について、既存機器の更新は対象外となっていますが、新商品開発に必要な機能を追加するための既存機器の更新も対象外となるのでしょうか?

 新商品開発に必要な機能を追加するための機器の更新は対象となりますが、申請者が自ら直接使用するものに限ります。

 そのため、加工・製造を委託する場合に、委託先で使用する機器の更新は対象外となります。

 

 

 

事業内容の変更又は中止がある場合はどうしたらいいでしょうか?

 補助金採択後に事業内容の変更又は中止がある場合は、速やかにご連絡ください。

 変更申請書又は中止届の提出が必要となります。

 

 

 

概算払いを受けた後、補助対象経費が予定よりも少なくなった場合、補助金を返還する必要があるのでしょうか?

 補助対象経費の減少により、補助金の額が変更となる場合は、その差額分を返還していただくこととなります。

 したがって、補助対象経費など事業内容が変更となる場合は、速やかにご連絡ください。

 変更申請書の提出が必要となります。

 

 

 

申請について

 

申請書類はどこにありますか?

 美幌町HPからダウンロードが可能です。

 また、書類は役場2階商工観光Gでもご用意しています。

 →ダウンロードページはこちら

 

 

 

 

複数商品の開発を考えています。商品ごとに申請書を提出する必要があるのでしょうか?

 補助金の交付は同一事業者につき年度内1回となっており、複数の商品を開発する場合でも申請数は1件となります。

   

 (例)A社 A商品の1件      → 補助対象経費のうち3/4以内(上限50万円)
    B社 B商品、C商品の2件 → 補助対象経費のうち3/4以内(上限50万円)

 

 

 

補助対象経費の内訳がわかるものとはなんですか。

 見積書があればその写しを提出してください。

 見積書がなければ、発注先、内容、単価等がわかる資料(※様式は任意)を提出してください。

 なお、商品の加工及び製造を委託する場合は、見積書の写しが必要となります。

 

 

 

食品衛生法で定められている営業許可書が無い場合はどうすればいいのでしょうか?

 食品衛生法による営業許可申請書の写しをご提出ください。

 

 

 

審査・採択について

 

プレゼンテーションとはどういったものなのでしょうか?

 補助事業の適否は「美幌町地域特産品開発支援事業審査委員会」で審議を行い、審査委員会の審議内容を踏まえ、町長が決定します。

 申請が多数の場合、委員会の会議内で申請内容(商品内容等)について、ご説明をお願いする場合があります。

 

 

 

書類審査やプレゼンテーションではどういう基準で審査を行うのですか?

 美幌町地域特産品開発支援事業審査委員会設置要領の第3条をご参照ください。

 また、美幌町HPにも記載しています。

 

 

 

補助金の採否結果はどのように通知されますか?

 申請者に対し事務局から文書による採否結果の通知を行います。

 

 

 

事業報告について

 

事業(商品化)はいつまでに完了する必要があるのでしょうか?

 事業の実績報告について、「補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日」又は「補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日」のいずれか早い日となっています。

 したがって、上記の日までに実績報告を行えるように完了する必要があります。

 

 

 

必要があると認められるときは現地調査等を行うとありますが、どんなことを調査するのでしょうか?

 本事業の対象経費となっていて、新たに購入したものや実際に商品化された地域特産品などを確認させていただく場合があります。

 

 

 

 

お問い合わせ

商工観光課
商工観光グループ
電話:0152-77-6548
ファクシミリ:0152-72-4869
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