指定給水装置工事事業者の指定の更新制度について
2019年9月20日
「水道法改正に伴う給水装置工事事業者の更新制度導入」について
令和元年10月1日から施行される「水道法の一部を改正する法律」に伴い、指定給水装置工事事業者が5年ごとの更新制度に変わります。
指定給水装置工事事業者の実態把握や資質の維持・向上を目的に無期限とされていた有効期間が5年間となり、指定の更新がされない場合は失効となります。
初回の更新につきましては、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送にて個別に通知いたします。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご了承ください。