特例郵便等投票のご案内
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により宿泊施設または自宅で療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、療養している宿泊施設や自宅で郵便などにより投票することができます。
対象者
以下の「特定患者等」に該当し、投票用紙などの請求時に外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が告示日の翌日から投票日の当日までの期間にかかると見込まれる方
(特定患者等とは)
・感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
手続の流れ
1 特例郵便等投票請求書の請求
特例郵便等投票請求書は、本町選挙管理委員会に電話で請求するか、以下からダウンロードしてください。
なお、請求書の氏名欄は、必ず本人が書いてください。
特例郵便等投票請求書(様式および記載例).pdf(296KB)
2 特例郵便等投票請求書の送付
選挙期日の4日前(必着)までに、本町選挙管理委員会まで「特例郵便等投票請求書」および「外出自粛要請等に係る書面」として以下の書類のうちいずれかを郵便などで送付してください。
• 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による外出自粛要請に係る書面(通称:感染防止協力依頼書)
• 検疫法による外出自粛要請に係る書面
• 検疫法による隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている者であることを検疫所長が証する書面
• 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による就業制限の通知に係る書面(通称:就業制限通知書)
※外出自粛要請または隔離・停留の措置を受けたものの、「外出自粛要請等に係る書面」を交付されていない、または、交付された書面を紛失した場合は、その旨を「特例郵便等投票請求書」に記載し、まずは本町選挙管理委員会に送付してください。同委員会で対象かどうか確認します。
■送付の方法
以下からダウンロードした「料金受取人払の宛名表示」を印刷して、封筒の表面に貼り付け、透明のファスナー付きのケースなどに入れ、送付してください。詳しくは、「特例郵便等投票請求書の送付方法」を確認してください。
※本町選挙管理委員会に電話で請求書を請求された場合は、送付の際に使用する封筒および透明のファスナー付きケースを同封します。
3 投票用紙の返送
特例郵便等投票をするために投票用紙および投票用封筒の交付を受けた人は、投票用紙などを返送する必要があります。
返送の方法について、詳しくは「投票の手続きについて」をご確認ください。
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありませんが、投票所におけるマスクの着用や手指の消毒など感染防止の徹底をお願いします。