森林の土地を取得した時は届け出が必要です!
平成23年の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は市町村へ届け出ることが義務付けとなりました。
届出制度の目的
森林の所有者がわからないと
1.行政が森林所有者に対して助言等ができない
2.事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない
ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から
森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続ほか、贈与、法人の合併などにより森林※1の土地を新たに取得した場合は面積にかかわらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
※1都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届け出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
なお、相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出書類
○ 「森林の土地の所有者届出書」
○ 添付書類
・その森林の土地の位置を示す図面
・その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)
又は土地売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類
※届出書は美幌町役場でも配布しています。
農林政策課耕地林務グループにお気軽にお声かけください。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。