美幌町への企業立地を応援します
美幌町では、下記のとおり企業への助成を行っています。
町の概要については、ガイドブックでご確認下さい。
美幌町企業立地促進条例による助成
美幌町では、産業の振興および雇用機会の拡大を図るため、企業の美幌町への進出、工場等の増設・移設を行う企業に対し助成しています。
対象施設
1.工場
2.試験研究施設
3.物流施設
4.情報サービス事業所等
5.コールセンター
6.データセンター
7.再生可能エネルギー電気供給施設
8.宿泊施設
対象要件
助成対象となるためには、「設備投資額」と「雇用増」の両方の要件を満たす必要があります。
施設 | 設備投資額の要件 | 雇用増の要件 |
---|---|---|
1.工場 |
【新設、増設】 2,500万円以上 |
【新設】 3人以上 【増設】 1人以上 |
7.再生可能エネルギー電気供給施設 |
【新設、増設】 1人以上 |
|
8.宿泊施設 |
要件なし |
助成金額等
1.固定資産税額を基準とする助成
設備投資に係る固定資産税相当額を3年間助成
2.雇用増を基準とする助成
雇用増の算定対象になる雇用者のうち、美幌町に住民票を有する雇用者1人当たり20万円を3年間助成
※固定資産税相当額には当該工場等に係る土地(土地取得の日の翌日から起算して1年以内に当該工場等の工事に着手した場合に限る。)、家屋及び償却資産の固定資産税相当額(課税免除を受けている場合は、課税免除後の額)とします。
※雇用増の対象になる雇用者は次の要件を満たす雇用者とします。
(1) 新設又は増設に伴い雇用された者
(2) 雇用期間の定めのない雇用者
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた雇用者
(4) 年間の給与収入が130万円以上あると見込まれる雇用者
新設、増設の定義
1.「新設」とは、町内に工場等を有しない企業が、町内に工場等を設置することをいいます。
2.「増設」とは、町内に工場等を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、新たに町内に工場等を設置または設備を増強することをいいます。(事業規模を拡大する目的で、工場等の移転も含みます。)
申請手続き
助成措置を受けるためにはあらかじめ指定事業者として認定を受けるための申請が必要です。
申請は工場等の工事に着手する60日前から、着手後30日以内です。
その他
なお、本町には「過疎地域における固定資産税の課税免除」制度もあります。
本助成制度と課税免除制度の両方該当する場合については、課税免除制度が優先されますので、ご確認ください。(課税免除に該当しない部分や本助成制度の雇用増を基準とする助成は該当します。)
過疎地域における固定資産税の課税免除制度はコチラをご覧ください。