過疎地域における固定資産税の課税免除について

2021年12月1日

 美幌町内において、令和3年4月1日以降に、一定の事業用資産を取得した特定の法人・個人に対して、固定資産税を

最大3年間免除いたします。 

 

対象地域

 美幌町全域

 

 

対象者となる事業 

 ・製造業

 ・農林水産物等販売業

 ・旅館業(下宿業を除く)

 ・情報サービス業等(情報サービス、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)

  

 

対象資産

 ・新築した事業用家屋、増設した設備に係る家屋

 ・償却資産(建物附属設備、構築物、機械及び装置)

 ・土地

 

 ※取得又は製作若しくは建設(建物等については増築、改築、修繕又は模様替の工事による取得又は建設を含む)

 ※資本金5,000万円超の法人は新設・増設のみ

 ※旅館業の償却資産は対象外

 

 

要件

 ・青色申告をしている法人又は個人

 ・取得価額の合計額が500万円以上(土地は含まない) 

  

対象業種

 

資本金規模

 

 

5,000万円以下

 

5,000万円超~ 1億円超

 

製造業

 

旅館業

 

500万円 1,000万円※ 2,000万円※

 

農林水産物等販売業

 

情報サービス業等

 

500万円 500万円※

  ※新設、増設のみ

 

 

 

免除期間

  対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3箇年度

 

 

適用期間 

 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの取得に限る

 

 

申請方法

 下記の申請書類等を町税務課に提出してください。

 

 (1) 新設又は増設に係る設備の名称及び所在地を示す書類

 (2) 設備の新設又は増設に係る事業の概要及び主製品名の示す書類及び増加生産額

 (3) 新設又は増設に係る設備について、事業の用に供した日、取得価額、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする書類

    ※特別償却していないときは理由書が必要となります。

 (4) 会社の概要(登記簿謄本、定款、営業証明書等)
 (5) 事業場見取図

 (6) 新設又は増設に係る設備を事業の用に供した後5年間の生産計画及び販路(増設にあたっては、新旧対照表で説明すること。)

 (7) 事業収支計画

 (8) 土地が対象となる場合は、その取得年月日を示す売買契約書又は登記簿の写し及び家屋の工事着手年月日を示す工事契約書等の写し

 (9) その他参考となる書類

 

 

 【申請書様式】

   申請書(Wordファイル)

   申請書(PDFファイル)

 

 

町への申請時期

  事業の用に供した日の翌年の1月31日まで

 

  ※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで 

  

お問い合わせ

税務課
課税グループ
電話:0152-77-6535
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