選挙人名簿抄本の閲覧について

2022年11月25日

 

 公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。

閲覧できる場合

 公職選挙法に基づき閲覧できる場合は、次のとおりです。

 1 特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合

 2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

 3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

 

閲覧できる時間と場所

 午前8時45分から午後5時30分までの平日執務時間内に選挙管理委員会事務局が指定する場所で閲覧が可能です。

  ・閲覧日時等については予め調整が必要となりますので、事前(1週間ほど前)に選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

  ・複数の者が一時に閲覧を申し出て、抄本の使用が競合する場合やその他事務に支障があると認められる場合は、閲覧を制限する場合がありますので、予めご了承ください。

  ・閉庁日(土・日・祝日等)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧ができません。

 

閲覧の手続き方法

 閲覧するにあたっては閲覧申出に必要な次のものを用意して、事前(1週間ほど前)に選挙管理委員会に提出してください。

 ※閲覧日当日の提出は控えてください。

提出する書類

1 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

  ●選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

 様式第1号(選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)).pdf(108KB)

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

 【公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行う場合】

  ●選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

 様式第2号(選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)).pdf(258KB)

  ●候補者閲覧事取扱者に関する申出書

 様式第3号(候補者閲覧事項取扱者に関する申出書).pdf(44KB)

  ●公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)

   (例)政治活動チラシ・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など

 

 【政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合】

  ●選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

  様式第2号(選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)).pdf(258KB)

  ●承認法人に関する申出書

  様式第4号(承認法人に関する申出書).pdf(64KB)

  ●政治団体設立届出書の写し

 

  ●政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)

   (例)予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙など

 

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

  ●選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

  様式第5号(選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)).pdf(77KB)

  ●個人閲覧事項取扱者に関する申出書

  様式第6号(個人閲覧事項取扱者に関する申出書).pdf(44KB)

  ●調査研究の概要・実施体制を示す資料

 

  ●調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類

 

注意事項

  ・閲覧承認の可否については、選挙管理員会で閲覧の申出を受けた後に決定し、閲覧申出者に通知します。

  ・各様式は、内容に不足がなければ任意のものでも構いません。

  ・閲覧をする方には、本人確認のための顔写真付きの身分証明書、その他選挙管理委員会が必要と判断する書類の提示及び写しをいただきます。

   ※本人確認のための顔写真付きの身分証明書がない場合は、照会書を閲覧者の自宅に郵送します。

    (発送手続きに日数を要する場合がありますので、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。)

     閲覧当日には、照会書下部にある回答書に記載のうえ提出するとともに、本人確認のための書類(顔写真付きでなくても可。(例 通帳、キャッシュカード、年金手帳など))の提示及び写しをいただきます。

  ・閲覧の際は、選挙人名簿抄本のコピーやカメラでの撮影はできません。

  ・閲覧終了後、筆記したものの写しをいただきます。

 

閲覧の拒否

 次の場合は閲覧をお断りします。

  ・閲覧を申し立てた者及び閲覧者の本人確認ができない場合

  ・閲覧の目的を明らかにしない場合

  ・営利目的のための閲覧の場合

  ・個人情報の不適切な取扱いにより、個人の権利または利益が侵害されるおそれがあるとき

  ・その他選挙管理委員会が相当な理由があると認めたとき

 

在外選挙人名簿抄本の閲覧について

 公職選挙法の規定により、在外選挙人名簿についても選挙人名簿と同様に閲覧することができます。

 閲覧を申し出る際には、事前に選挙管理委員会にお問い合わせください。

 様式第9号(在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)).pdf(57KB)

 様式第10号(在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)).pdf(82KB)

 様式第11号(候補者閲覧事項取扱者に関する申出書).pdf(46KB)

 様式第12号(承認法人に関する申出書).pdf(65KB)

 様式第13号(在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)).pdf(77KB)

 様式第14号(個人閲覧事項取扱者に関する申出書).pdf(46KB)

選挙人名簿抄本の閲覧状況

 選挙管理委員会では、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について公表することになっています。

 この制度は、在外選挙人名簿抄本の閲覧についても準用します。

 

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