【令和5年7月1日から】電動キックボード等にナンバープレートが必要です
道路交通法が一部改正され、軽自動車税(種別割)の車両区分に「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
7月1日から、電動キックボード等のナンバープレート取得が義務化されます。
下表の要件に該当するものは、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、下記のとおりナンバープレート
の交付申請をお手続きください。
要件に該当し、すでにナンバープレートを交付されている場合は、新しいものと交換、または、現状のまま使用
することが可能です。
交換する場合は、下記のとおりお手続きください。
特定小型原動機付自転車の要件 |
|
最高速度 |
20km/h以下 |
定格出力 |
0.6kw以下 |
長さ |
1.9m以下 |
幅 |
0.6m以下 |
>>これらのほか、保安部品の取り付けや、自賠責保険への加入手続きが義務化されます。
>> 特定小型原動機付自転車の詳細を知りたい方は、警視庁HPをご覧ください。
手続き方法
手続き窓口 美幌町役場 庁舎1階 2番窓口
必要な書類 ①標識交付申請書 ・・・窓口にあります。
②カタログ等 ・・・車台番号、型式、定格出力(kw数)等がわかる書類
③要件に該当することがわかる書類
・・・本体に貼られた型式認定番号標(緑色)、または、
性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
など(カタログ等により確認できる場合は写真不要)
④ナンバープレート・・・すでに原動機付自転車用を交付され、新しいものと
交換を希望する場合のみ必要
課税年度・課税額
令和6年度から、1台につき2,000円課税