令和5年度住民税非課税世帯臨時特別追加給付金(7万円)を支給します
物価高騰による負担増を踏まえ、電力・ガス・食糧費等の価格高騰による影響を受けている方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けることができるよう、令和5年度住民税非課税世帯及び家計急変のあった世帯に対して、1世帯当たり7万円を追加支給します。
支給対象世帯
支給対象世帯
(1)住民税非課税世帯
令和5年12月1日時点において、世帯全員が住民税非課税となっている世帯
(2)家計急変世帯
令和5年1月1日以降に家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※世帯全員が、課税されている方の扶養となっている場合は対象外となります。
給付額
1世帯当たり7万円
(1世帯1回限り。また、上記(1)と(2)の重複受給はできません。)
差し押さえ禁止等について
「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年6月16日公布法律第64号)により、
- 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることはできません。
- 支給を受けた給付金は、差し押さえることはできません。
- 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することはできません。
給付時期
1回目は、令和6年1月19日(金)に支給いたします。2回目以降は確認書または申請書を町が受理した日から約4週間後を支給の目安としております。
申請方法
非課税世帯の方の給付金の申請
本年7月以降に「住民税非課税世帯臨時特別給付金」を受給し、その後住民税の異動がない方に対して、12月下旬に、「支給のお知らせ」を送付しております。
また、令和5年6月2日~令和5年12月1日の間に美幌町に転入された方で支給対象世帯に該当される方、7月に実施した「住民税非課税世帯臨時特別給付金」の受給資格がありながら、まだ申請をしていない方に対しては「支給要件確認書」又は「申請書」を送付します。
〇「支給のお知らせ」をお受け取りの方 ・・・手続等は不要です
〇「支給要件確認書」「申請書」をお受け取りの方 ・・・対象要件に該当することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
提出書類
提出書類 | |
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「支給のお知らせ」を お受け取りの方 |
・手続は必要ありません |
「確認書」をお受け取りの方
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・送付された確認書 ※確認書の「受取口座記入欄」に、受取希望口座を記入してください。 ・支払口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
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世帯主以外の方(代理人)の口座に 振込を希望される場合 |
・送付した確認書 ※確認書の「受取口座記入欄」に、受取希望口座を記入してください。 ※確認書裏面の「代理申請(受給)を行う場合」に、必要事項を記入・押印してください。 ・支払口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し ・ご本人を確認するための書類(世帯主、代理人それぞれに必要です) ※次の(1)(2)どちらかの写しが必要です。 (1)公的機関から発行の顔写真付きの証明書 … 1枚 (運転免許証、マイナンバーカードなど) (2)公的機関から発行の顔写真のない証明書 … 2枚 (保険証、介護保険証、年金手帳、公共料金の領収書、生活保護決定通知書など) |
確認書提出期限
令和6年2月29日(木)
家計急変世帯の方の給付金の申請
・令和5年1月1日以降に収入が減少した世帯で、その世帯全員の「基準となる1か月の収入額」を基にした年収見込額が基準額未満となる方は、申請をすることにより給付金を受給いただけます。
・家計急変世帯の判定に当たっては、「住所は一緒だが世帯は別々」いわゆる世帯分離している世帯は同一世帯とみなすことになります。
提出書類
判断の対象となる収入
給与収入、公的年金収入、事業収入、不動産収入の4つが対象となります。
所得基準額(参考)
世帯の全員が、それぞれ次の表の収入(所得)未満である必要があります。
家族構成の例 | 基準額(所得額) |
基準額(収入額) |
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単身または扶養親族がいない場合
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38万円 | 93万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合
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82.8万円 | 137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合
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110.8万円 | 168.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合
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138.8万円 | 209.6万円 |
障がい者・寡婦、ひとり親の場合 | 135.0万円 | 204.3万円 |
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