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第三者の方が住民票、戸籍証明書を請求できる場合

ページID:0001213 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 次のいずれかに該当する方は、第三者であっても、権利や義務の発生原因や内容、どんな手続きのためにどこに提出する必要があるのかといった具体的な理由を明らかにすることで請求ができます。

※その事実が確認できる資料を求める場合があります。
※請求する方の本人確認書類も必要です
※広域交付は対象となりません

1 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

<例>

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権の回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
  • 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合 など

請求書上、明らかにする必要がある事項

  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容の概要
  3. 権利行使又は義務履行と住民票や戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

<例>

  • 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合 など

請求書上、明らかにする必要がある事項

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. (1)で記載した機関への住民票や戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

3 その他住民票や戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

<例>

  • 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合 など

請求書上、明らかにする必要がある事項

  1. 住民票や戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 住民票や戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 住民票や戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由