本文
戸籍の広域交付が可能になりました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
戸籍の広域交付
これまで本籍地の市区町村にしか請求できなかった戸籍の写しが、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも請求(広域交付)できるようになります。
請求できる戸籍
- 戸籍証明書(全部事項証明書) 450円
- 除籍証明書(全部事項証明書) 750円
- 改製原戸籍謄本 750円
- 除籍謄本 750円
※手数料は変更ありません。
注意事項
- 抄本(一部事項・個人事項証明書)は請求できません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母・祖父母など(直系尊属)
- 子・孫など(直系卑属)
注意事項
- 兄弟(姉妹)は請求できません。(委任状による請求も不可)
- 郵送や代理人(司法書士など)による請求はできません。
請求に必要なもの
- 顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
注意事項
- 健康保険証や通帳などでの2点確認はできません。
戸籍届出時の戸籍添付不要
これまで本籍地ではない市区町村窓口に戸籍の届出(婚姻届など)を行う場合、戸籍の添付が必要でしたが、市区町村職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになることから、戸籍の届出の際の戸籍の添付が不要になります。