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後期高齢者医療制度で受けられる給付について

ページID:0001219 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

医療費の自己負担割合(令和4年10月より窓口負担に「2割」の枠が新設されました)

医療機関等にかかった際の自己負担の割合は次のとおりです。

 

自己負担割合
(窓口負担)

負担区分 所得の要件

現役並み所得者※1

3割 現役Ⅲ 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
現役Ⅱ

住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方

現役Ⅰ

住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方

一定以上所得者

2割 一般Ⅱ

住民税課税世帯で住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+年金以外の合計所得金額」が次のいずれかに該当する方

  • 被保険者が1人の場合 200万円以上
  • 被保険者が2人以上いる場合 320万円以上
一般 1割 一般Ⅰ 住民税課税世帯で「一般Ⅱ」に該当しない方
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 住民税非課税世帯で「区分Ⅰ」に該当しない方
区分Ⅰ

住民税非課税世帯で次のいずれかに該当する方

  • 世帯全員の所得が0円の方

(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除。)

  • 老齢福祉年金を受給している方

※1 ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、1割または2割負担となります。

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合
     ~被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
     ~被保険者本人と同一世帯にいる70~74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
     ~被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

  • 2022年10月1日~2025年9月30日までは、外来医療の窓口負担増加額が月3,000円を超えた分は払い戻します(入院の医療費は対象外)。
  • 払い戻しは、高額療養費として払い戻します。
    計算例(1カ月の医療費全体額が50,000円の場合)
    A 自己負担1割のときの窓口負担額 5,000円
    B 自己負担2割になった場合の窓口負担額 10,000円
    C 2割負担になったことによる負担増加額(B-A) 5,000円
    D 窓口負担増の上限(一律3,000円) 3,000円
    払い戻し(C-D) 2,000円
     

高額な医療をうけるとき(高額療養費)

1ヶ月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が次の限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせをお送りします。
申請は初回のみ必要です。2回目以降は、申請した口座に自動的に振り込みされます。

医療機関での支払いを限度額までとする場合、現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方、住民税非課税世帯(区分Ⅰ・Ⅱ)の方は役場窓口にて申請手続きが必要となります。ただし、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用の方は、申請をすることなく、自身の区分を医療機関へ情報提供することに同意することで限度額が適用されます。

1ヶ月の自己負担限度額

 
負担区分 自己負担限度額
個人単位(外来) 世帯単位(入院含む)
現役並み所得 3割 現役Ⅲ

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
< 4回目以降 ※1:140,100円 >

現役Ⅱ

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
< 4回目以降 ※1:93,000円 >

現役Ⅰ

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
< 4回目以降 ※1:44,400円 >

一定以上所得者 2割 一般Ⅱ 18,000円 ※2

57,600円
< 4回目以降 ※1:44,400円 >

一般 1割 一般Ⅰ
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8,000円 ※2 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

 ※1 4回目以降とは、過去12ヶ月以内に1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合のことです。
 ※2 1年間(8月から翌7月)のうち1割または2割負担であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その超える分を高額療養費として支給されます。

入院時の食事代など

入院したときは、医療費の自己負担のほかに食事代などの一部をお支払いいただくこととなります。

 
所得区分

療養病床以外に入院したとき
(食事療養標準負担額)

療養病床に入院したとき ※2
(生活療養標準負担額)

食費(1食につき)

食費(1食につき)

居住費(1日につき)

現役並み所得者

490円

490円 または450円※3

370円※4

一定以上所得者
一 般
住民税非課税世帯 区分 II 90日までの入院 230円

230円

90日を超える入院

※1

180円
区分 I 110円

140円 ※4

※1 過去12ヶ月で区分IIに該当する方のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。
※2 入院する病床が療養病床に該当するかどうかは医療機関にご確認ください。療養病床であっても、入院医療の必要性が高い状態の方については一般の病床と同様の自己負担額となります。
※3 医療内容によって異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
※4 老齢福祉年金を受給されている区分 I の方は、居住費はかからず、食費1食につき110円の負担となります。

療養費の支給を受けられるとき

次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、役場の医療給付グループ(窓口4番)へ申請して認められると本来の自己負担分以外が療養費として支給されます。

 
医療の内容 共通して必要なもの それぞれの申請で必要なもの

コルセットなどの治療用装具を購入したとき
※医師が「治療上必要がある」と認めたもの

  • 領収書
  • 振込先の口座番号等がわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード)
  • 医師の証明書 ※1
やむをえず保険証を提示できずに診療を受けたとき
  • 診療報酬明細書(レセプト)

海外で診療を受けたとき
※日本の保険の適用範囲内に限り療養費が支給されます。
※診療を目的とした渡航の場合は対象となりません。

  • 診療内容明細書(日本語の翻訳文を添付)
  • パスポート

※領収書についても日本語の翻訳文を添付

※1  靴型装具で申請される方は、当該装具の写真の添付が必要となります。

高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が申請により支給されます。
支給の対象となる方には、3月下旬ごろに後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせをお送りします。

自己負担限度額

 
所得区分

合算した場合の1年間の限度額
(8月1日~翌年7月31日)

現役並み所得者 区分Ⅲ 【課税所得690万円以上】 212万円
区分Ⅱ 【課税所得380万円以上】 141万円
区分Ⅰ 【課税所得145万円以上】 67万円
一定以上所得 56万円
一 般
住民税非課税世帯 区分 II 31万円
区分 I 19万円

葬祭費

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。

給付の時効について

保険給付を受ける権利は、法律により支払いが完了してから2年間と定められています。期間を過ぎると給付を受けることができなくなりますので、忘れずに申請してください。

ご注意ください!

  • 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座の暗証番号を聞いたり、キャッシュカードや通帳をお預かりしたり、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 不審な電話があったときは、警察署または消費生活センター(TEL:0152-72-0366)にお問い合わせください。

その他

詳しい制度内容等については北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。