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亡くなられたときの届出(死亡届)
親族に不幸があったときは、死亡届の提出が必要です。
なお、死亡届の受理後に「火葬許可証」を交付します。
提出先・受付時間
- [月曜日から金曜日]8時45分から17時30分 → 役場 窓口3番(戸籍保険課 戸籍年金グループ)
- [土曜日・日曜日・祝日][年末年始][平日の上記以外の時間] → 役場当直
死亡届に関するQ&A
Q 死亡の届け出は、何日以内にしなければなりませんか?
届け出は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
Q 届出地は、どこになりますか?
死亡届は、死亡者の本籍地又は住所地、届出人の所在地、死亡地のうちのいずれかの市区町村に届け出ることができます。
Q 届け出には、誰が行けばいいですか?
届出人は、原則として親族の方になります。
親族の方がいない等の場合は、死亡届の届出人欄上段に記載されている順で届け出できます。
届出人欄に押した印鑑を必ずお持ちください。
Q 届け出には、何が必要ですか?
届出人の印鑑、医師の死亡診断書をお持ちください。
(死亡届の右側が死亡診断書になっています。)
Q 国民健康保険に加入しています。
国民健康保険加入者には、葬祭費が支給されますので「保険証」をお持ちください。
Q 国民年金に加入しています。
様々な書類が必要になる場合がございますので、戸籍保険課戸籍年金グループまでお問合せください。
Q 印鑑登録をしています。
「印鑑登録証(カード)」をお持ちください。
Q 後期高齢者医療受給者証の交付を受けています。
「受給者証」をお持ちください。






