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亡くなられたときの届出(死亡届)
Q 親族に不幸がありました。どんな手続きが必要ですか?
死亡届の提出が必要になります。死亡届の受理後に「火葬許可証」を交付します。
Q 死亡の届け出は、何日以内にしなければなりませんか?
届け出は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
Q 届出地は、どこになりますか?
死亡届は、死亡者の本籍地又は住所地、届出人の所在地、死亡地のうちのいずれかの市区町村に届け出ることができます。
Q 届け出には、誰が行けばいいですか?
届出人は、原則として親族の方になります。親族の方がいない等の場合は、死亡届の届出人欄上段に記載されている順で届け出できます。届出人欄に押した印鑑を必ずお持ちください。
Q 届け出には、何が必要ですか?
届出人の印鑑、医師の死亡診断書をお持ちください。(死亡届の右側が死亡診断書になっています。)
Q 国民健康保険に加入しています。
国民健康保険加入者には、葬祭費が支給されますので「保険証」をお持ちください。
Q 国民年金に加入しています。
様々な書類が必要になる場合がございますので、戸籍保険課戸籍年金グループまでお問合せください。
Q 印鑑登録をしています。
「印鑑登録証(カード)」をお持ちください。
Q 後期高齢者医療受給者証の交付を受けています。
「受給者証」をお持ちください。
Q 受付時間を教えてください。
月曜日から金曜日は、午前8時45分~午後5時30分まで役場1階の戸籍年金グループで受け付けます。この時間以外と土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は、当直で受け付けています。