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国保で医療機関にかかるときは

ページID:0001229 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

病気やけがで医療を受けるとき、病院等医療機関の窓口でマイナ保険証や資格確認書(または保険証)を提示すれば、年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。

窓口で支払う「負担割合」

  • 未就学の方 2割
  • 就学児から69歳の方 3割
  • 70歳から74歳の方(高齢受給者といいます) 2割
    ※現役並み所得者は3割

※「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の方が1人でもいる方です。詳しくは「70歳~74歳の方の国保医療制度」のページをご覧ください。

※75歳以上の方及び65歳~74歳で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、後期高齢者広域連合の認定を受けた方)は、後期高齢者医療に該当となります。

国保で受けられる医療・受けられない医療

国保に加入すると、マイナ保険証等を提示することにより医療費の一部を負担するだけで医療が受けられます。しかし、「病気やけがと認められないもの」「他の保険が使えるもの」などは、国保では医療にかかれなかったり、「給付が制限」される場合もあります。

病気やけがと認められないもの

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正・美容整形
  • 健康診断・予防接種

給付が制限されるもの

  • けんかや泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や国保保険者からの指示に従わなかったとき

他の保険の給付が受けられるもの

仕事上のケガ(労災保険の適用)

交通事故にあったときは届出を!

交通事故でケガをした場合にも、国保で医療にかかることができます。ただし、かかった医療費(国保負担分)は、国保から加害者(第三者)に請求するので、国保に届け出る必要があります。
また、国保に届出をする前に医療費を受け取ったり、示談を結んでしまい、第三者に請求できなくなった場合、被害者(あなた)に請求することとなりますので注意してください。

詳しくは北海道国民健康保険団体連合会「交通事故にあったときは…」のページ<外部リンク>をご覧ください。