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70歳~74歳の方の国保医療制度
高齢受給者証
70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)から、医療機関を受診したときの自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。
国保に加入されている方には、一部負担割合が印字された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を役場から郵送でお届けします。
「資格確認書」が届いた方は医療機関を受診する際に提示してください。「資格情報のお知らせ」が届いた方はマイナ保険証の利用登録をされていますので、医療機関の受診する際はマイナンバーカードを持参して、医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダーで受診の手続きをしてください。
医療費の自己負担割合
マイナ保険証や資格確認書(または保険証)を医療機関に提示することにより、70歳から74歳までの自己負担割合は次のようになります。
- 70歳から74歳の方 … 2割
- 現役並み所得者※の方 … 3割
※「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の方が1人でもいる方です。
ただし、「現役並み所得者」であっても、以下のいずれかに該当する場合は2割負担になります。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の各所得からそれぞれ43万円を引いた金額の合計額が210万円以下の場合
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
自己負担(一部負担金)限度額
1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたときは、あとから申請することで超えた額が高額療養費として支給されます。
詳しくは 「医療費が高額になったとき」のページをご覧ください。
入院時の食事代
入院時の食事代についてはこちらをご覧ください。
資格確認書等の更新
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」の有効期限は原則毎年7月31日となり、更新時の新しい資格確認書等は役場から郵送でお届けします。
※75歳の誕生日を迎える方については、有効期限は75歳の誕生日の前日までとなっています。75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。