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入院したときの食事代の減額申請

ページID:0001234 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

住民税非課税世帯に属する方が入院する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することより、入院中の食事代が減額となります。(認定証を申請した月の初日から減額の対象)

なお、マイナ保険証を利用すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示するのと同じ減額を受けることができます。

入院時の食事代等の標準負担額

入院したときの標準負担額
世帯区分 食事療養標準負担額

生活療養標準負担額
(療養病床に入院する65歳以上の方 ※3)

69歳以下の方
(1食につき)

70歳以上の方
(1食につき)

食費(1食につき) 居住費(1日につき)
住民税課税世帯

550円

550円

550円または510円 ※4

430円 ※5

住民税非課税世帯

90日までの入院 270円 270円 270円
90日を超える入院 ※1 220円 220円
低所得者I※2 - 130円 160円※5

※1 過去12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合(長期該当)には、再度申請をして認定されると減額になります。長期該当の減額はマイナ保険証の利用では適用になりませんので、役場で申請手続きが必要です。

※2 国保加入者全員(国保に加入していない世帯主含む)が住民税非課税の世帯に属する方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

※3 入院する病床が療養病床に該当するかどうかは医療機関にご確認ください。

※4 医療内容によって異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

※5 老齢福祉年金を受給されている区分Iの方は、居住費はかからず、食費1食につき110円の負担となります。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請

必要なもの

  • お手続きされる方の本人確認書類
  • 世帯主及び入院する方のマイナンバーカード
  • 住民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える方は入院時の領収書

申請場所

役場 医療給付グループ(窓口4番)

認定証の有効期間

申請した月の初日から、毎年7月31日までとなります。引き続き必要な方は、再度申請してください。
※長期該当の場合は、申請した翌月の初日から適用となります。

食事代差額の支給申請

食事代が減額となる方がやむを得ない理由により、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができず食事代が減額されなかった場合に、減額時との差額を支給申請することができます。

次のものをお持ちの上、役場の医療給付グループ(窓口4番)で申請してください。

  • お手続きされる方の本人確認書類
  • 世帯主及び入院した方のマイナンバーカード
  • 入院時の領収書
  • 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)

入院したときの自己負担について(参考)

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担していただき、残りを国保が負担します。
また、65歳以上の方が療養病床に入院する場合は居住費についても自己負担があります。
(ただし、入院医療の必要性が高い方については一般病床と同様の負担金額となります。)