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後期高齢者医療制度の概要

ページID:0001236 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の仕組み

後期高齢者医療制度で支払う医療費の財源は、約5割を公費(税金)で、約4割を若い世代の保険料で、残りの約1割を高齢者の方の保険料でまかなわれる仕組みとなっています。
道内すべての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市町村は保険料の徴収や各種申請・届け出の受付などの窓口業務を行っています。

対象となる方

75歳以上の方

75歳の誕生日から加入します。

※手続きは必要ありません。

65歳から74歳で、一定の障がいのある方

申請し、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。

以下のものを持参して、役場の医療給付グループ(窓口4番)で手続きが必要です。

  • 身体障害者手帳など障がいの程度が分かるもの
  • 資格確認書など現在加入している保険資格情報が分かるもの
  • 申請される方の通帳など振込先口座がわかるもの ※高額療養費申請書の記入に必要となります

後期高齢者医療制度に加入すると、現在加入の健康保険をやめることになります。
被扶養者の方についても、現在加入の健康保険をやめ、国民健康保険または社会保険等への加入手続きが必要になります。

一定の障がいのある方とは

  • 国民年金等の障害年金1、2級を受給している方
  • 身体障害者手帳1~3級、4級(音声障害、言語障害、下肢障害の一部)をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方
  • 療育手帳A(重度)をお持ちの方

※65歳以上で後期高齢者医療制度に加入しなかった場合、町の重度心身障がい者医療費の助成を受けられなくなります。

関連リンク

北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>