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後期高齢者医療保険料の納め方
後期高齢者医療保険料の納め方は、「年金からのお支払い」と「口座振替」から選ぶことができます。
年金からのお支払い
手続きの必要はありません。年金からのお支払いの場合は、被保険者本人に社会保険料控除が適用されます。
ただし、次にあてはまる方については「納入通知書(納付書)」または「口座振替」により納めていただきます。
年金からのお支払いができない方
- 介護保険料が年金から引かれていない方
- 介護保険と後期高齢者医療の保険料が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
- 後期高齢者医療制度に加入したばかりの方
- 年度途中に保険料が変更となった方(年金からのお支払いになる場合もあります)
※申し出により「年金からのお支払い」をやめた方で、「年金からのお支払い」に戻したい方は申請が必要になります。役場の医療給付グループ(窓口4番)にて手続きをお願いします。
口座振替
口座振替を希望される場合は
- 通帳
- 金融機関への届け印
をお持ちのうえ、役場の医療給付グループ(窓口4番)にて手続きをお願いします。
口座振替によるお支払いの場合は、口座の名義人の方に社会保険料控除が適用されます。
ご注意いただきたいこと
- 国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、振替は継続されませんので、改めて手続きが必要です。
- 「納付書払い」から「口座振替」に変更する場合は、申請した月の翌月から振替開始となります。
- 「口座振替の申し込み」だけでは「年金からの支払いをやめる」ことはできません。別途申請が必要となりますのでお申し出ください。
- 「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。