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国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予制度
次の要件のいずれかに該当し、生活が一時的に著しく困難になった場合において必要と認められる場合に、一部負担金(医療機関で支払う医療費の自己負担額)の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度があります。
減免等の対象
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記に掲げる事由に属する事由があったとき。
減免等の診療区分
入院(食事療養費を除く)、はり・きゅう・あんま・マッサージを除く外来、歯科及び調剤に関する療養の給付
生活困難の認定の基準
免除
世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前3か月の平均実収月額が生活保護基準に35,400円を加えた額以下で、かつ預貯金が生活保護基準の3ヶ月以下である場合には、一部負担金の全額を免除する。
減額
平均実収月額が生活保護基準額に35,400円を加えた額を超え、かつ、生活保護基準額に80,100円を加えた額以下で、かつ預貯金が生活保護基準の3ヶ月以下である場合には、一部負担金の2分の1に相当する額を減額する。