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国民健康保険税の滞納による「特別療養費」

ページID:0001240 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

特別療養費とは

 災害その他の特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年を経過してもなお、国民健康保険税を納付しない場合、医療機関の窓口で医療費を全額(10割)負担いただくこととなり、その対象となった方が後日、保険給付分の払い戻しを受ける制度です。

 対象となった方には、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を交付します。

医療費を全額(10割)負担した場合

 医療費を全額(10割)負担したときは、役場窓口にて特別療養費の申請手続きをしていただくことで、保険給付分として医療費の7割(または8割)の払い戻しを受けられます。

 ただし、納期限から1年6カ月が経過した場合、保険給付の全部または一部を差し止め、国民健康保険税の滞納分へ充当することがあります。

国保税を納めましょう

 国民健康保険は加入者が普段からお金を出し合うことで、病気やけがの際に安心して医療を受けられる、助け合いの制度です。みなさんが納める国保税は国保を運営するための大切な財源となりますので、必ず納めましょう。

 国保税の納付が困難であり、お困りの場合は早めにご相談ください。