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障害基礎年金の制度

ページID:0001250 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

公的年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合、支給要件を満たしていれば「障害給付」が受けられます。

受給の要件

  • 国民年金に加入している人
  • 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある人
  1. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日または症状が固定した日)に1級または2級の障害状態にあること。
  2. 初診日の前日において初診日の前々月において、加入期間の3分の2以上保険料を納めている方が、国民年金加入中に初診日がある病気・ケガで障がい者になったとき、あるいは20歳前に初診日がある病気・ケガで障がい者になったときに受けられます。(納付要件には経過措置もあります)
    所得(20歳前障がいの場合)や障がいの程度により、受けられない場合があります。
    なお、厚生年金保険の被保険者期間中または共済組合の組合員期間中に初診日のある病気やケガで障がいの状況になったときは、障害基礎年金に上乗せして各制度から障害年金が支給されます。

受けられる年金額(平成28年度)

1級=975,100円
2級=780,100円

 生計を維持する18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む)及び20歳未満の障がいがある子がいる方には、「子の加算額」が加算されます。
(1人目・2人目の子に各18,708円/月、3人目以降の子に各6,233円/月)※平成23年4月1日から、「障害年金加算改善法」の施行に伴い。受給権発生後に生まれた子についても加算の対象となります(平成23年4月1日以前において、受給権発生後に子の生計を維持するようになった場合は、法施行時から加算の対象となります)。

特別障害給付金

 国民年金の任意加入が可能な期間に加入していなかったことにより、障害年金を受給していない障がい者の方について、福祉的措置として創設された制度です。

支給対象は

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生
  2. 昭和61年3月以前に任意加入対象だった被用者(厚生年金・共済組合等加入者)の配偶者で、当時任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障がいがあり、かつ65歳に達する日の前日までに当該障がい状態にある方です。
    なお、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等を受給できる方は対象外です。

受けられる給付金(平成28年度)
 1級=月額51,450円
 2級=月額41,160円
ご本人の所得や年金等によっては、支給が制限される場合があります。

お問合せ

町民生活部戸籍保険課戸籍年金グループ
 電話 0152-77-6532
 北見年金事務所(電話 0157-25-8703)