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老齢基礎年金を受給するには
国民年金に加入していて、年金を受け取るために必要な期間※、保険料を納め、65歳の誕生日を迎えた方は、国民年金を受け取る手続きをしてください。
障がい者になったとき、死亡したときなど、一定の条件にあてはまるときに年金を受けることができます。
※平成29年8月から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました
受給資格期間
- 保険料を納付済み期間
(昭和36年4月1日以後の厚生年金(又は共済組合)の加入期間、第3号被保険者期間を含む) - 保険料の全額免除を受けた期間
- 保険料の一部免除を受けて、残りを納付した期間
- 任意加入できたが、しなかった期間(「カラ期間(合算対象期間)」と呼ばれる期間)
受給金額の計算
780,100円 × (保険料納付済月数+保険料免除月数※) ÷ (40年(加入可能年数)×12月)
※保険料免除月数
計算月数 | (平成21年3月分まで) | |
---|---|---|
全額免除月数 | ×1/2 | (×1/3) |
4分の3免除月数 | ×5/8 | (×1/2) |
2分の1免除月数 | ×3/4 | (×2/3) |
4分の1免除月数 | ×7/8 | (×5/6) |
例)自営業で国民年金のみ加入
S28.10.10生まれ 男性 自営業 60歳になるまで国民年金に30年加入し納付しました。
65歳から受ける老齢基礎年金の金額は?(平成28年度価格にて算出)
780,100円×30年(360月)/40年(480月)=585,075円
年額585,075円を年6回に(偶数月の15日)に分けて受給できます。
※大正15年4月1日以前に生まれた方、及び昭和61年3月31日以前から老齢(退職)年金を受けている方は、この計算方法ではなく、旧国民年金法に基いた計算方法が適用されます。
繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金は、原則として65歳からとなりますが、希望により「繰上げ」・「繰下げ」して受け取ることができます。受給率は以下のとおりです。
受給開始時期 | 受給率 | |
---|---|---|
60歳 | 70.0% | |
60歳1ヶ月 | 70.5% | |
60歳2ヶ月 | 71.0% | |
… | ||
61歳 | 76.0% | |
62歳 | 82.0% | |
63歳 | 88.0% | ↑ |
64歳 | 94.0% | 繰上げ請求 |
65歳 | 100.0% | 原則 |
66歳 | 108.4% | 繰下げ請求 |
67歳 | 116.8% | ↓ |
68歳 | 125.2% | |
69歳 | 133.6% | |
70歳 | 142.0% |
付加年金
付加保険料(月額400円)納付期間のある方が、老齢基礎年金の受給権を得たときは、付加年金も加算して受けられます。
付加年金の年金額 200円×付加保険料の納付月数
短期在留外国人への脱退一時金
第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上ある外国人で、年金の受給資格を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求することで支給されます。
支給される金額 保険料の納付月数により46,770円~280,620円
お問合せ
町民生活部戸籍保険課戸籍年金グループ
電話 0152-77-6532
北見年金事務所お客様相談室(電話 0157-25-8703)