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老齢基礎年金を受給するには

ページID:0001251 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民年金に加入していて、年金を受け取るために必要な期間※、保険料を納め、65歳の誕生日を迎えた方は、国民年金を受け取る手続きをしてください。
障がい者になったとき、死亡したときなど、一定の条件にあてはまるときに年金を受けることができます。
※平成29年8月から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました

受給資格期間

  • 保険料を納付済み期間
    (昭和36年4月1日以後の厚生年金(又は共済組合)の加入期間、第3号被保険者期間を含む)
  • 保険料の全額免除を受けた期間
  • 保険料の一部免除を受けて、残りを納付した期間
  • 任意加入できたが、しなかった期間(「カラ期間(合算対象期間)」と呼ばれる期間)

受給金額の計算

 780,100円 ×  (保険料納付済月数+保険料免除月数※) ÷ (40年(加入可能年数)×12月)

 

※保険料免除月数

免除期間の計算月数
  計算月数 (平成21年3月分まで)
全額免除月数 ×1/2 (×1/3)
4分の3免除月数 ×5/8 (×1/2)
2分の1免除月数 ×3/4 (×2/3)
4分の1免除月数 ×7/8 (×5/6)

 

例)自営業で国民年金のみ加入
 S28.10.10生まれ 男性 自営業 60歳になるまで国民年金に30年加入し納付しました。

65歳から受ける老齢基礎年金の金額は?(平成28年度価格にて算出)

 780,100円×30年(360月)/40年(480月)=585,075円
 年額585,075円を年6回に(偶数月の15日)に分けて受給できます。

※大正15年4月1日以前に生まれた方、及び昭和61年3月31日以前から老齢(退職)年金を受けている方は、この計算方法ではなく、旧国民年金法に基いた計算方法が適用されます。

繰上げ・繰下げ請求

老齢基礎年金は、原則として65歳からとなりますが、希望により「繰上げ」・「繰下げ」して受け取ることができます。受給率は以下のとおりです。

繰上げ・繰下げの受給率
受給開始時期 受給率  
60歳 70.0%  
60歳1ヶ月 70.5%  
60歳2ヶ月 71.0%  
   
61歳 76.0%  
62歳 82.0%  
63歳 88.0%
64歳 94.0% 繰上げ請求
65歳 100.0% 原則
66歳 108.4% 繰下げ請求
67歳 116.8%
68歳 125.2%  
69歳 133.6%  
70歳 142.0%  

付加年金

付加保険料(月額400円)納付期間のある方が、老齢基礎年金の受給権を得たときは、付加年金も加算して受けられます。

付加年金の年金額 200円×付加保険料の納付月数

短期在留外国人への脱退一時金

第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上ある外国人で、年金の受給資格を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求することで支給されます。

支給される金額 保険料の納付月数により46,770円~280,620円

お問合せ

町民生活部戸籍保険課戸籍年金グループ
 電話 0152-77-6532
北見年金事務所お客様相談室(電話 0157-25-8703)