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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバーとは?
日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
利用目的・効果
マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報を正確かつスムーズに確認するための基盤になります。
さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。
公平・公正な社会の実現
- マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
- 負担を不正に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
- 本当に困っている方へのきめ細やかな支援ができます。
国民の利便性の向上
- 年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続きも簡素化され、国民の負担が軽減されます。
- 行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受取ることができるようになります。
行政の効率化
- 行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
- 被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
利用場面
マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
詳しくはデジタル庁のWebサイト<外部リンク>をご覧ください
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報とは、マイナンバーが含まれる個人情報のことです。
地方公共団体はマイナンバーを業務に利用するために電子ファイルとして保有する必要があります。
マイナンバー法では、町がその情報を保有しようとする際に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することが義務づけられています。
美幌町では、マイナンバーの導入に伴い、特定個人情報を保有する以下の業務に対して、評価を実施し、その結果を以下に公表しております。
マイナンバーの独自利用
美幌町では、マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
子ども医療費助成制度、重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の3つの医療費助成制度について、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
- 子ども医療費助成制度
届出名「美幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例 (昭和48年美幌町条例第13号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(子どもの医療費助成に関する事務) [PDFファイル/126KB] - 重度心身障害者医療費助成制度
- ひとり親家庭等医療費助成制度
届出名「美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年美幌町条例第31号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの」
届出書(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務) [PDFファイル/157KB]
届出書(ひとり親等の医療費助成に関する事務) [PDFファイル/143KB]