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職員の懲戒処分について
町民の皆様へ
美幌町長 平 野 浩 司
職員の懲戒処分について
下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。
記
1 処分内容
(1)所属部局 美幌町役場建設部
(2)職員の職 一般職員
(3)年齢及び性別 50代 男性
(4)処分年月日 令和7年6月10日
(5)処分の内容 懲戒処分 減給10分の1 1か月
(6)事実の概要
令和7年5月15日、私用で北見市内の道道を走行中、制限速度60km/hのところを38km/hの速度超過違反を起こしました。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号の「法令に違反」に該当するものであります。
2 今後の対応
本件は、町民の皆様から信頼を失う行為で、行政に対する信用を失墜させたことは誠に遺憾であり、町民の模範となるべき立場として相応しくない行為であり、町職員としての自覚が足りていなかった結果であります。
つきましては、常に公務員としての自覚を持って行動し、公共の利益のために全力を挙げて日々の仕事に向き合うよう、町民の皆様の信頼回復に努めて参ります。
美幌町長 平 野 浩 司
職員の懲戒処分について
下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。
記
1 処分内容
(1)所属部局 美幌町役場建設部
(2)職員の職 一般職員
(3)年齢及び性別 50代 男性
(4)処分年月日 令和7年6月10日
(5)処分の内容 懲戒処分 減給10分の1 1か月
(6)事実の概要
令和7年5月15日、私用で北見市内の道道を走行中、制限速度60km/hのところを38km/hの速度超過違反を起こしました。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号の「法令に違反」に該当するものであります。
2 今後の対応
本件は、町民の皆様から信頼を失う行為で、行政に対する信用を失墜させたことは誠に遺憾であり、町民の模範となるべき立場として相応しくない行為であり、町職員としての自覚が足りていなかった結果であります。
つきましては、常に公務員としての自覚を持って行動し、公共の利益のために全力を挙げて日々の仕事に向き合うよう、町民の皆様の信頼回復に努めて参ります。