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介護保険料について

ページID:0013744 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上の方)

 健康保険料から分離され、介護保険料単独でお一人ごとに納めていただきます。
 年度の途中で65歳になられた方の保険料は、誕生日の前日の属する月の分から年度末まで月割計算されます。

第1号被保険者の保険料

 介護保険料は3年間の介護サービスにかかる費用をもとに算出し、一人あたりの平均的な保険料額(基準額)を決定しています。
 皆さまの保険料は、基準額をもとに一人ひとりの収入などに応じて13段階に分けられます。

第1号被保険者の保険料

所得段階

対象者 介護保険料(年額)
第1段階 生活保護を受給している方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方及び世帯全員が町民税非課税で本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 17,700円
第2段階 世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80.9万を超え、120万円以下の方 30,200円
第3段階 世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 42,700円
第4段階 世帯の中に町民税課税者がいて、本人が町民税非課税で前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 56,100円
第5段階 世帯の中に町民税課税者がいて、本人が町民税非課税で前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80.9万円を超える方 62,400円
第6段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 74,800円
第7段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 81,100円
第8段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 93,600円
第9段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 106,000円
第10段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 118,500円
第11段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 131,000円
第12段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 143,500円
第13段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 149,700円

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

 ご加入の健康保険団体の算定方法により、健康保険料とあわせて納めていただきます。
 40歳以上65歳未満の方の介護保険料の算定方法等については、ご加入の健康保険団体にお問合せください。

保険料の納め方

年金からの天引き(特別徴収)

年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)になります。
年金からの天引きにするための手続きは不要です。準備が整い次第、年金天引きに切り替わります。

なお、年金天引きに切り替わる際には事前に通知をお送りしますので、ご確認ください。

  • 遺族年金と障害年金も天引き対象となります。
  • 受給している年金が老齢福祉年金の場合は、天引きの対象とはなりません。
  • 複数の年金の支払を受けている場合は、天引きの対象となる年金が年額18万円以上であることが条件となります。(合算ではありません)
  • 年金天引きの方で保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書または口座振替で納めていただくことになります。

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

  • 年金が年額18万円未満の方
  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった方
  • 年度途中で他の市町村から転入した方

これらの条件に当てはまる方は、納付書か口座振替での納付となります。
納付書は役場から郵送しますので、納付書裏面に記載の方法で納めてください。
口座振替を希望する方は、通帳と銀行印をお持ちの上、役場にお越しいただくか、電話でご連絡をお願いします。