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熱中症に気を付けましょう

ページID:0013795 更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

命を守る適切な対策を!

熱中症とは、高温多湿な環境下で、発汗による体温調節等が うまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態をさします。
屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、場合によっては死亡することもあります。
熱中症について正しい知識を身につけ、 体調の変化に気をつけるとともに、 周囲にも気を配り、 熱中症による健康被害を防ぎましょう。

熱中症の症状

※熱中症の症状、予防法、対処法等についてのリーフレット(厚生労働省)から抜粋

熱中症を防ぎましょう

熱中症を防ぐためには、それぞれの場所に応じた対策を取ることが重要です。
以下を参照し、適切な対策を実施しましょう。

暑さを避ける、身を守る

<屋内では>

  • エアコン等で温度を調節
  • 遮光カーテン、すだれを利用
  • 室温をこまめに確認
  • WBGT値も参考に

<屋外では>

  • 日傘や帽子の着用
  • 日陰の利用、こまめな休憩
  • 天気のよい日は、日中の外出をできるだけ控える

<からだの蓄熱を避けるために>

  • 通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
  • 保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす

<こまめに水分を補給する>

  • 室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分を補給しましょう。

<特に注意したい方>

  • 子ども~体温の調節能力が十分に発達していないので、気を配る必要があります。
  • 高齢者~熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する 感覚機能やからだの調整機能も低下しているので、注意が必要です。
  • 障害のある方~自ら症状を訴えられない場合があるため、特に配慮しましょう。

熱中症が疑われる人を見かけたら

次の処置をしましょう。
ただし、自力で水が飲めない、意識がない場合は、ためらわず救急車を呼びましょう!

<涼しい場所へ>

  • エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難させる。

<からだを冷やす>

  • 衣服をゆるめ、からだを冷やす (特に、首の周り、脇の下、足の付け根など)

<水分補給>

  • 経口補水液などを補給する。

※経口補水液を一時に大量に飲むとナトリウムの過剰摂取になる可能性もあります。腎臓、心臓等の疾患の治療中で医師に水分摂取について指示されている場合はその指示に従ってください。

熱中症の応急処置

<チェック1 熱中症を疑う症状がありますか?>

  • めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛、不快感、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温

<チェック2 呼びかけに応えますか?>

  • はい→涼しい場所へ避難し服をゆるめ体を冷やす
  • いいえ→救急車を呼ぶ。到着するまでの間に応急処置を。

反応が悪い場合は無理に水を飲ませてはいけません。

<チェック3 水分を自力で摂取できますか?>

  • はい→水や経口補水液などを補給する
  • いいえ→医療機関を受診

<チェック4 症状がよくなりましたか?>

  • はい→そのまま安静にして十分に休息をとり、回復したら帰宅しましょう。
  • いいえ→医療機関を受診

熱中症疑い

※熱中症の症状、予防法、対処法等についてのリーフレット(厚生労働省)から抜粋
※参考:北海道健康安全局地域保健課のページへ<外部リンク>

職場における熱中症対策の強化について

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、事業者に対して労働者への熱中症対策が義務付けられることとなりました。

改正の趣旨

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」が義務付けられました。

改正内容

以下1、2の事項が事業者に義務付けられました。

  1. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
    ・「熱中症の自覚症状がある作業者」
    ・「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
    がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
     
  2.  熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
    ・作業からの離脱
    ・身体の冷却
    ・必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
    ・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
    など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

(※)暑さ指数( WBGT)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

詳しくは下記添付ファイル(厚生労働省:職場における熱中症対策の強化について)をご覧ください。

【厚生労働省】職場における熱中症対策の強化 [PDFファイル/6.33MB]

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