本文
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
「不足額給付」とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に美幌町に住民登録がある方で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかに該当する方(令和7年1月1日に美幌町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。)
※令和7年1月1日に美幌町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付所要額と当初調整給付額に差額が生じた方。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
対象となる方の例
以下に該当する方は、不足額給付の支給対象者となる可能性があります。
ただし、調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の支給対象者となりません。
- 所得税額が前年より少なくなった方(令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得)
・失業をしたことなどにより、所得が前年より少なくなった - 定額減税可能額や控除額が増えた方(所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時))
・子どもの出生などにより扶養親族が増えた - 令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方など
不足額給付2
以下の要件すべてを満たす方。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であること
- 税制度上、扶養親族に該当しないこと(以下のいずれかに該当する方)
・事業専従者(青色、白色問わず)であること
・合計所得金額48万円を超える方であること - 低所得者向け給付の支給対象世帯の世帯員ではないこと
※低所得者向け給付とは、「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税(10万円)」になります。
対象となる方の例
上記の要件をすべて満たす、
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
支給額
不足額給付1
【C】不足額給付金支給額 = 【A】調整給付所要額 ー 【B】当初調整給付額
【A】調整給付所要額の算定((1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げ)
定額減税可能額(令和6年分確定所得税額)- 令和6年分確定所得税額・・・(1)
定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)- 令和6年度分個人住民税所得割額・・・(2)
【B】当初調整給付額の算定((3)と(4)の合算額を1万円単位に切り上げ)
定額減税可能額(令和6年分推計所得税額)- 令和6年分推計所得税額・・・(3)
定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)- 令和6年度分個人住民税所得割額・・・(4)
※ 定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(年少扶養含))
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族(年少扶養含))
令和6年中の収入が令和5年中の収入を下回り、確定所得税が推計所得税を下回った場合
本人+配偶者で、令和6年中に子どもが産まれ、所得税分の定額減税可能額が大きくなった場合
不足額給付2
原則4万円(扶養状況によって減額される場合があります)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付時期
- 申請が不要な方 →令和7年7月末頃を初回とし、以降順次給付予定
- 申請が必要な方 → 町が申請書類を受理した日から30日以内を目安
※不足額給付2につきましては、令和7年8月以降を予定しております。
申請方法
申請不要な方
昨年当初調整給付を受給している方やマイナポータルの公金受取口座に登録のある方など
→ただし、「支給のお知らせ」に記載の給付金受取口座の変更を希望する方及び給付金の受取を拒否する方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
申請が必要な方
- 昨年当初調整給付を受給していない方やマイナポータルに公金受取口座の登録のない方など
提出書類
「支給のお知らせ」をお受け取りの方
手続は必要ありません
※数値に相違があると思われる方は、関係書類(確定申告書の写しや源泉徴収票の写しなど)をご提出ください。
「確認書」をお受け取りの方
- 送付された「確認書」
- 支払口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
- ご本人を確認するための書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
※数値に相違があると思われる方は、確認書と関係書類(確定申告書の写しや源泉徴収票の写しなど)をご提出ください。
申請書受付期間
令和7年7月9日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
提出先
北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地
美幌町役場 福祉部社会福祉課民生障がい福祉グループ
Tel0152-77-6540(直通)