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UIJターン支援事業補助金 支援金申請
対象者
本人に関する要件と就業に関する要件をいずれも満たす必要があります。
本人に関する要件
ア 美幌町に住民票を移した時点で満45歳未満であること
イ 住民票を移す直前の1年間を含み、直近10年間のうち通算5年以上、オホーツク管外の地域に在住し、オホーツク管外の地域において就業していたこと
ウ 就業に関する要件にて挙げる町内企業に就業することを目的に美幌町へ転入したこと
エ 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
オ 補助金の申請日から5年以上、美幌町に継続して居住する意思があること
カ 美幌町暴力団の排除推進に関する条例に定める暴力団に関係していないこと
キ 日本国民である者又は次のいずれかの在留資格を有する外国人である者
(ア) 永住者
(イ) 日本人の配偶者等
(ウ) 永住者の配偶者等
(エ) 定住者
(オ) 特別永住者
ク 補助金の申請時に滞納している町税がないこと
ケ 美幌町が実施する他の起業支援、就農支援又は就業支援に関する補助制度の対象とならない方
コ その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと
イ 住民票を移す直前の1年間を含み、直近10年間のうち通算5年以上、オホーツク管外の地域に在住し、オホーツク管外の地域において就業していたこと
ウ 就業に関する要件にて挙げる町内企業に就業することを目的に美幌町へ転入したこと
エ 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
オ 補助金の申請日から5年以上、美幌町に継続して居住する意思があること
カ 美幌町暴力団の排除推進に関する条例に定める暴力団に関係していないこと
キ 日本国民である者又は次のいずれかの在留資格を有する外国人である者
(ア) 永住者
(イ) 日本人の配偶者等
(ウ) 永住者の配偶者等
(エ) 定住者
(オ) 特別永住者
ク 補助金の申請時に滞納している町税がないこと
ケ 美幌町が実施する他の起業支援、就農支援又は就業支援に関する補助制度の対象とならない方
コ その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと
就業に関する要件
ア 勤務地が美幌町内に所在すること
(町外に事業所等がある企業の場合、勤務地を町内に限定する)
イ 就業先が、支援対象法人として登録している町内企業であること
ウ 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている
支援対象法人への就業ではないこと
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて支援対象法人へ就業し、
申請時において支援対象法人に連続して3か月以上在職していること
オ 雇用契約日が、支援対象法人として登録した日以降であること
カ 支援対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(町外に事業所等がある企業の場合、勤務地を町内に限定する)
イ 就業先が、支援対象法人として登録している町内企業であること
ウ 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている
支援対象法人への就業ではないこと
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて支援対象法人へ就業し、
申請時において支援対象法人に連続して3か月以上在職していること
オ 雇用契約日が、支援対象法人として登録した日以降であること
カ 支援対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
支援事業者 一覧
支援金を申請するにあたり、Uijターン支援事業の支援事業者として就業先が登録されている必要があります。
下記のリンクから支援事業者の一覧を確認することが可能です。
下記のリンクから支援事業者の一覧を確認することが可能です。
申請方法
本人に関する要件と就業に関する要件をいずれも満たしたのち、メール又は郵送で書類を提出してください。
(提出先)メール seisakug@town.bihoro.hokkaido.jp
郵送 〒092-8650 美幌町字東2条北2丁目25番地
美幌町役場 総務部 政策推進課 政策統計グループ
(提出先)メール seisakug@town.bihoro.hokkaido.jp
郵送 〒092-8650 美幌町字東2条北2丁目25番地
美幌町役場 総務部 政策推進課 政策統計グループ
申請書類
(1) 美幌町Uijターン支援事業補助金申請書(様式第2号)
(2) 就業証明書(様式第3号)
(3) オホーツク管外で勤務していた企業等の就業証明書
(4) 移住前に居住していた市町村が発行する住民票の除票の写し
(5) 美幌町の住民票の写し
(6) 移住前に居住していた市町村が発行する納税証明書(申請日の属する年度の前年度分)
(2) 就業証明書(様式第3号)
(3) オホーツク管外で勤務していた企業等の就業証明書
(4) 移住前に居住していた市町村が発行する住民票の除票の写し
(5) 美幌町の住民票の写し
(6) 移住前に居住していた市町村が発行する納税証明書(申請日の属する年度の前年度分)
申請書ダウンロード
その他
正しく要件を満たしていないなど判断した場合、補助金交付後に返還を求める場合があります。
※支援対象法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は返還を求めません。
※支援対象法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は返還を求めません。
全額取消し
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 補助金の交付の申請日から起算して3年未満に美幌町から転出した場合
ウ 補助金の交付の申請日から起算して1年以内に職を辞した場合
イ 補助金の交付の申請日から起算して3年未満に美幌町から転出した場合
ウ 補助金の交付の申請日から起算して1年以内に職を辞した場合
半額取消し
ア 補助金の交付の申請日から起算して3年以上5年以内に美幌町から転出した場合