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滞納整理に努めています~町税の収納対策

ページID:0014419 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

 町税は福祉やごみ処理、教育、道路や公園の整備など、私たちが安心で健康的に生活するために重要な財源です。町税の滞納は期限内に納付した方との公平性を欠くだけではなく、町の財政を圧迫します。このため町では、収入や財産があるにもかかわらず納付相談のない滞納者に対して、滞納処分(差し押さえ等)を行っています。

滞納処分までの流れ

1 納税(納入)通知書の発送

 納税義務者に対して、納税通知書を発送します。

2 督促状の送付

 納期限を過ぎた方へ督促状を送付します(納期限後20日以内)。

3 催告書の送付

 督促状を送付しても、納付や相談がない方に文書などで催告します。

4 財産調査

 勤務先、金融機関、取引先などへ財産調査を行います。

5 滞納処分(財産の差し押さえ)

 財産調査で特定した財産を差し押さえます。

滞納には延滞金が発生します

 税金を納期限までに納めなかった場合は、本税の他に延滞金が発生します。延滞金の割合は、銀行などの預金利率よりはるかに高い率です。

令和8年の延滞金割合
納期限の翌日から1か月を経過するまで 納期限の翌日から1か月を経過した後
年2.8%

年9.1%

暮らしや仕事の困りごとも相談を!

 病気や失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより納付が困難な場合は、お一人で悩まず、また放置せずに必ずご相談ください。
 困りごとの整理や適切な制度の紹介、手続きの支援、しごと探しなど関係機関と連携し、相談者への支援も行っています。

令和7年度の差し押さえ状況

令和7年度の差し押さえ状況
区分 件数
預貯金 18件
給与 11件
所得税還付金 27件
その他 9件
合計 65件

令和7年度差し押さえ合計額

3,843,757円