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滞納整理に努めています~町税の収納対策
町税は福祉やごみ処理、教育、道路や公園の整備など、私たちが安心で健康的に生活するために重要な財源です。町税の滞納は期限内に納付した方との公平性を欠くだけではなく、町の財政を圧迫します。このため町では、収入や財産があるにもかかわらず納付相談のない滞納者に対して、滞納処分(差し押さえ等)を行っています。
滞納処分までの流れ
1 納税(納入)通知書の発送
納税義務者に対して、納税通知書を発送します。
2 督促状の送付
納期限を過ぎた方へ督促状を送付します(納期限後20日以内)。
3 催告書の送付
督促状を送付しても、納付や相談がない方に文書などで催告します。
4 財産調査
勤務先、金融機関、取引先などへ財産調査を行います。
5 滞納処分(財産の差し押さえ)
財産調査で特定した財産を差し押さえます。
滞納には延滞金が発生します
税金を納期限までに納めなかった場合は、本税の他に延滞金が発生します。延滞金の割合は、銀行などの預金利率よりはるかに高い率です。
| 納期限の翌日から1か月を経過するまで | 納期限の翌日から1か月を経過した後 |
|---|---|
| 年2.8% |
年9.1% |
暮らしや仕事の困りごとも相談を!
病気や失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより納付が困難な場合は、お一人で悩まず、また放置せずに必ずご相談ください。
困りごとの整理や適切な制度の紹介、手続きの支援、しごと探しなど関係機関と連携し、相談者への支援も行っています。
令和7年度の差し押さえ状況
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 預貯金 | 18件 |
| 給与 | 11件 |
| 所得税還付金 | 27件 |
| その他 | 9件 |
| 合計 | 65件 |
令和7年度差し押さえ合計額
3,843,757円






