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重度心身障がい者医療助成
美幌町にお住まいの障がいをお持ちの方を対象に、医療費を一定の条件に基づいて助成する制度です。
所得制限を設けていますので、主に生計を維持されている方の所得が制限額未満である場合は対象となります。
※医療機関様へ
レセプト併用化に伴う、請求方法や公費負担番号についての内容はこちら
対象者
(1)身体障害者手帳1級、2級、3級の方(ただし、3級は内部障がいのみ)
(2)療育手帳A判定の方・重度の知的障がいと医師の診断を受けた方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方
助成内容
(1)、(2)の方・・・通院費と入院費について助成します。
(3)の方・・・通院費についてのみ助成します。
所得制限
生計維持者の所得が制度で決められている制限額を超えている場合は受給資格の対象となりません。
所得制限額表
扶養親族 | 所得額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
自己負担・一部負担額
年齢や所得に応じて自己負担が発生します。
道内と道外で負担割合が異なりますが、道外でかかった医療費については、申請することにより払い戻しを受けることができます。
※払い戻しの詳細については「払い戻しの申請」をご覧ください。
自己負担割合表
受給者証の区分 |
障初・老初 | 障課 |
障課・老課 |
|
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|
|
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||
道内 |
自己負担なし |
自己負担なし |
0.5割 |
|
道外 |
受給者証は使用できません |
自己負担月額上限額
「障課」又は「老課」の受給者証をお持ちの方で、1ヶ月の自己負担金額が通院と入院毎に設定された上限額を超えた場合、超過した自己負担額について払い戻しを受けることができますので、1ヶ月分の領収書を持参のうえ、窓口にお越しください。
月額上限額:
入院 28,800円
(ただし、過去12ヶ月に上限額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は、22,200円)
通院 9,000円
(ただし、毎年8月1日から翌年7月31日までの年間上限は、72,000円)
払い戻しの申請
道外でかかった医療費や、道内の医療機関で受給者証を提示しなかった等の理由により、窓口で助成を受けることができなかった医療費については、申請することにより払い戻しを受けることができます。
ただし、予防接種や健康診断等の保険適用外の支払い、入院時の食事代については払い戻しの対象とはなりませんのでご了承ください。
必要な持ち物
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 受給者証
- 健康保険証
- 振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード)
- 病院、歯科、調剤薬局等の領収書(有効期間は領収した月の翌月初日から2年となっております。)
払い戻しの額
受給者証の区分 |
障初・老初 |
障課 |
障課・老課 |
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||
払い戻しの額 |
総医療費の全額 |
総医療費の全額 |
総医療費の0.5割 |
受給者証の申請方法
該当となった方や受給中の方で美幌町に転入された方は、受給者証の交付申請手続きを行ってください。
必要な持ち物
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 健康保険証
- 個人番号カードまたは通知カード
※通知カードの場合は、身元確認書類(運転免許証等)が必要です。
重度心身障がい者医療の年度
重度心身障がい者医療の年度は本年8月1日から翌年7月31日までとなっております。
毎年度更新を行う必要があるため、更新時期が近くなりましたら郵送でお知らせいたします。
例) 令和5年度 → 令和5年8月1日 から 令和6年7月31日 まで
各種届出
次のとおり変更等があったときは、届け出が必要となります。
住所・加入医療保険・氏名に変更があったとき
*必要な持ち物*
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 受給者証
- 健康保険証(加入医療保険に変更があったときのみ)
他市町村に転出するなど、資格を喪失したとき
*必要な持ち物*
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 受給者証
世帯の課税状況に変更があったとき
*必要な持ち物*
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 受給者証
申請書類等様式一覧
申請される方はこちらから申請書等をダウンロードすることができます。
重度心身障害者医療費 |
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重度心身障害者医療費 |