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【事業者の方へ】インボイス制度の登録申請について

ページID:0001626 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が始まります

インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」等の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、事前に登録申請が必要です。
登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。

インボイス制度とは

売手側

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを発行しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手側

仕入れ税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

制度の詳細について

消費税インボイス制度 特設サイト<外部リンク>をご確認ください。

また、網走税務署ではインボイス制度説明会(事前登録制)を開催しております。
参加をご希望される方は、税務署の総合窓口または電話(0152-43-2181)により事前の登録をお願いします。
説明会の開催日程については、札幌国税局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

登録申請について

令和5年10月1日からインボイスを交付するためには、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。
e-Taxによる申請では、画面に表示された質問に回答することで、入力漏れがなく、スムーズに申請データを作成できますので、ぜひご利用ください。

詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

お問い合わせ先

制度に関する一般的な質問・相談

軽減・インボイスコールセンター
【電話番号】0120-205-553
【受付時間】9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝除く)

説明会の事前登録・個別相談

網走税務署
【電話番号】0152-43-2181(音声案内「2」を選択)
【開庁時間】8時30分~17時00分(土曜日・日曜日・祝除く)