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クーリング・オフ制度

ページID:0001841 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフ制度とは

 訪問販売のように、突然販売員がやってきて商品の購入を勧められた場合、よく考えることができないまま契約してしまい、後悔することがあります。
 そこで、いったん契約してしまっても法律で定められた期間であれば、クーリング・オフの通知書を書いて業者に送ることで、一切の負担なしに無条件で契約を解除できるクーリング・オフ(頭を冷やす)制度があります。特定商取引法の規制対象となっている取引方法で契約した商品やサービスは原則すべてクーリング・オフの適用対象となっています。ただし、乗用車などの一部商品・サービスは対象から除外されています。

クーリング・オフの適用対象と期間

 契約書面を受け取ってから、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務業務(下記の7つ)は8日間、いわゆるマルチ商法や内職商法、モニター商法は20日間となっています。

  • エステティックサロン
  • 外国語会話教室
  • 学習塾
  • 家庭教師派遣
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス
  • 一定の美容医療 

 詳しくは消費者協会へお問い合わせください。

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • 書面等には契約情報や「契約を解除する」旨を明記、支払い済みの代金の返金、商品の引き取りなどを求め、通知日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。(発信主義)
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。(はがきの場合は両面のコピーを取って控え伝票とともに保管します。)

クーリング・オフの効果

  • 契約は解除され、契約をする前の状態に戻すことになります。
  • 契約時の前払い金や一時金など、すでに支払った代金は全額返金されます。(契約書類や領収証は必ずとっておきましょう。)
  • 受け取っていた商品は業者負担で引き取ってもらえます。
  • 工事の場合は、施工後でも費用は業者負担で戻してもらえます。

クーリング・オフができないとき

  • 自分で店舗に出向いて契約した場合(特定継続敵役務提供は除く)
  • 通信販売で購入した場合
  • 現金取引で総額3,000円未満の場合
  • 化粧品や健康食品など消耗品を使用、消費した場合(未使用分は可能)
  • 路上勧誘をきっかけに行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関するサービス
  • 自動車及び自動車リース
  • その他適用除外にあたる商品やサービス

その他

  • 契約は焦らず、くれぐれも慎重に行いましょう。
  • クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約書が渡されなかったり、説明に嘘があったなど、売り方に問題があればクーリング・オフができます。 

 お気軽に、美幌消費者協会へお問い合わせ下さい。
  電話:0152-72-0366