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子ども・子育て支援金制度

ページID:0018500 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります 

子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆様から医療保険の保険料(税)とあわせて「子ども・子育て支援金」を負担していただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

他の医療保険と同様に国民健康保険でも、令和8年度からこれまでの医療分、後期高齢分、介護分に加えて「子ども・子育て支援金」分の国民健康保険税が加算されます。

​皆様からいただいた支援金は、法律(子ども・子育て支援法)により使途が定められており、子育て支援以外の目的に充てられることはありません。

令和8年度の国民健康保険税率

国民健康保険税率表
  所得割

均等割

(1人当)

平等割

(1世帯当)

基礎課税額(医療分) 8.40% 26,000円 27,600円
後期高齢者支援金等課税額(後期高齢分) 2.70% 8,000円 9,200円
介護納付金課税額(介護分) 1.80% 8,000円 7,200円

《新設》子ども・子育て支援納付金課税額
    (子ども・子育て分)

0.29% 1,100円 1,000円
合    計 13.19% 43,100円 45,000円

参考リンク

子ども・子育て制度の詳細については、以下のリンクから、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

制度に関するお問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター(電話番号0120-303-272 受付時間:平日9時から18時)