本文
職員の懲戒処分について
町民の皆様へ
美幌町長 平 野 浩 司
職員の懲戒処分について
下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。
記
1 処分内容
(1)所属部局 美幌町立国民健康保険病院(当時経済部)
(2)職員の職 一般職員
(3)年齢及び性別 40代 男性
(4)処分年月日 令和8年5月12日
(5)処分の内容 懲戒処分 減給 10分の1 2ヶ月
(6)事実の概要
経済部商工観光課所管の委託料について、業者から請求書を受理していたにもかかわらず、適正な事務処理を怠ったことにより、2者3件に対して支払遅延となり、遅延利息が発生した。
また、3つの補助金について、同様に適正な事務処理を怠り補助金交付に遅れを生じさせ、補助対象者91件に多大な影響を与えたことから、町に損害を与え、職務の信用を著しく傷つけることとなった。
なお、未払金等については、早急に事実確認を行い、それぞれ相手方にお詫びの上、支払いを行ったところであり、また、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づき、本来支払いすべき日から、実際に支払いした日までの期間の遅延利息を損害賠償として支払いしたところである。
2 処分内容
(1)所属部局 美幌町役場福祉部(当時経済部)
(2)職員の職 管理職員(当時)
(3)年齢及び性別 60代 男性
(4)処分年月日 令和8年5月12日
(5)処分の内容 懲戒処分 戒告
(6)事実の概要
上記1の事案において、事務の進行管理及び部下職員に対する適切な管理指導が不十分であり、町に損害を与え、職務の信用を著しく傷つけることとなった。
3 今後の対応
本件は、適正な事務処理を怠った結果であり、通常どおりの事務処理、本来あるべき会計処理がなされていれば支払遅延は発生しておりません。
支払先の事業者及び町民の皆様に損害を与え、職務の信頼を著しく失墜させたことは誠に遺憾であり、心より深くお詫びを申し上げます。
今後におきましては、このような不祥事が二度と繰り返されることのないよう、全職員が重く受け止め、適正な事務処理とチェック体制の強化を図り、再発防止と行政に対する信頼の回復に努めてまいります。
4 公表資料
懲戒処分に係る詳細は以下のとおり
美幌町長 平 野 浩 司
職員の懲戒処分について
下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。
記
1 処分内容
(1)所属部局 美幌町立国民健康保険病院(当時経済部)
(2)職員の職 一般職員
(3)年齢及び性別 40代 男性
(4)処分年月日 令和8年5月12日
(5)処分の内容 懲戒処分 減給 10分の1 2ヶ月
(6)事実の概要
経済部商工観光課所管の委託料について、業者から請求書を受理していたにもかかわらず、適正な事務処理を怠ったことにより、2者3件に対して支払遅延となり、遅延利息が発生した。
また、3つの補助金について、同様に適正な事務処理を怠り補助金交付に遅れを生じさせ、補助対象者91件に多大な影響を与えたことから、町に損害を与え、職務の信用を著しく傷つけることとなった。
なお、未払金等については、早急に事実確認を行い、それぞれ相手方にお詫びの上、支払いを行ったところであり、また、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づき、本来支払いすべき日から、実際に支払いした日までの期間の遅延利息を損害賠償として支払いしたところである。
2 処分内容
(1)所属部局 美幌町役場福祉部(当時経済部)
(2)職員の職 管理職員(当時)
(3)年齢及び性別 60代 男性
(4)処分年月日 令和8年5月12日
(5)処分の内容 懲戒処分 戒告
(6)事実の概要
上記1の事案において、事務の進行管理及び部下職員に対する適切な管理指導が不十分であり、町に損害を与え、職務の信用を著しく傷つけることとなった。
3 今後の対応
本件は、適正な事務処理を怠った結果であり、通常どおりの事務処理、本来あるべき会計処理がなされていれば支払遅延は発生しておりません。
支払先の事業者及び町民の皆様に損害を与え、職務の信頼を著しく失墜させたことは誠に遺憾であり、心より深くお詫びを申し上げます。
今後におきましては、このような不祥事が二度と繰り返されることのないよう、全職員が重く受け止め、適正な事務処理とチェック体制の強化を図り、再発防止と行政に対する信頼の回復に努めてまいります。
4 公表資料
懲戒処分に係る詳細は以下のとおり






