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職員の懲戒処分について

ページID:0022031 更新日:2026年9月11日更新 印刷ページ表示

町民の皆様へ


美幌町長 平 野 浩 司


職員の懲戒処分について

下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。

1 処分内容
(1)所属部局    経済部
(2)職員の職    一般職員
(3)年齢及び性別  20代 男性
(4)処分年月日   令和8年9月11日
(5)処分の内容   懲戒処分 減給10分の1  1か月
(6)事実の概要
 令和8年6月に運転免許証の有効期間が満了していたが、更新の手続きを失念し、未更新であることを認識した令和8年8月までの間、免許を失効した状態で通勤等に自家用車を40回、公務で公用車を3回運転していた。なお、免許失効が判明した後、速やかに免許更新手続きを行い、免許を再取得済みである。
 このことは、地方公務員法第29条第1項第1号の「法令に違反」に該当するものであり、職務の信用を著しく失墜させる行為であることから、減給10分の1(1か月)の懲戒処分としたものである。​

2 処分内容
(1)所属部局    国民健康保険病院
(2)職員の職    会計年度任用職員
(3)年齢及び性別  20代 女性
(4)処分年月日   令和8年9月11日
(5)処分の内容   懲戒処分 戒告
(6)事実の概要
 上記1の事案が発生したことに伴い、会計年度任用職員を含め全職員に対して運転免許証の有効期限調査を実施したところ、新たに1名の運転免許の失効が判明したものである。
 本件は、令和8年7月に運転免許証の有効期間が満了していたが、更新の手続きを失念し、未更新であることを認識した令和8年9月までの間、免許を失効した状態で通勤等に自家用車を21回運転していた。なお、免許失効が判明した後、速やかに免許更新手続きを行い、免許を再取得済みである​。
 このことは、地方公務員法第29条第1項第1号の「法令に違反」に該当するものであり、職務の信用を著しく失墜させる行為であることから、懲戒処分(戒告)としたものである。​

3 処分内容
(1)所属部局    町民生活部
(2)職員の職    一般職員
(3)年齢及び性別  20代 男性
(4)処分年月日   令和8年9月11日
(5)処分の内容   懲戒処分 戒告
(6)事実の概要
 令和8年6月、私用で岩見沢市の国道を走行中、制限速度50km/hのところを、32km/hの速度超過違反を起こした。
 このことは、地方公務員法第29条第1項第1号の「法令に違反」に該当するものであり、職務の信用を著しく失墜させる行為であることから、懲戒処分(戒告)としたものである。​

4公表資料

令和8年9月 職員の懲戒処分について(資料) [PDFファイル/93KB]
町長コメント [PDFファイル/195KB]

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