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山林を伐採するには手続きが必要です

ページID:0002230 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 自分の山林であっても、伐採する際には面積や本数に関わらず、事前に町に届出することが森林法で義務付けられています。

 また、令和4年4月からは、『伐採完了後』と『植林or天然更新完了後』にも届け出で義務付けられており、令和5年4月より提出する際の添付書類も義務付けられてます

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象民有林
 ※登記上「山林」ではない場合や、現地が山林でない場合でも対象区域となっていることがありますので、お問い合わせください。

届出の種類と時期

伐採する前の届出

 伐採を開始する90日~30日前までに下記の書類を提出してください。

提出書類

  1. 『伐採及び伐採後の造林の届出書』
  2. 伐採する森林の位置図、区域図
  3. 届出者の氏名、住所がわかる書類の写し(運転免許証など顔写真付きのもの)
    ※法人の場合は、登記事項証明書など
  4. 他法令の許認可関係書類の写し(該当する場合のみ)
  5. 森林所有者に山林所有権があることがわかる書類の写し(登記事項証明書、固定資産税納税通知など)
  6. 伐採する権原があることがわかる書類の写し(売買契約書、請負契約書など)
    ※届出者が森林所有者ではない場合
  7. 隣接森林との境界確認書類

注意事項

届出を行うには、伐採後の植林計画が必要です。
「とりあえず伐採する。後のことは伐ってから考える。」はできませんので、ご了承ください。

伐採完了後の届出

 伐採を完了した日から30日以内に下記の書類を提出してください。
 ただし、令和4年5月以降に伐採した方が対象です。

提出書類

伐採に係る森林の状況報告書

植林又は天然更新完了後の届出

 植林又は天然更新が完了した日から30日以内に下記の書類を提出してください。
 ただし、平成29年5月以降に伐採した方が対象です。

提出書類

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

届出者

 「森林所有者」と「実際に伐採を行う者」の連名で提出となります。

森林以外の用途転用

 伐採後に森林以外への転用を目的とした1ヘクタール未満の伐採も届出が必要です。
 例)火山灰採取、伐株の除去など

 ※1ヘクタールを超えて転用する場合は、伐採する前に北海道知事の「林地開発許可」が必要となりますので、オホーツク総合振興局産業振興部林務課森林保全係へお問い合わせください。

 また、森林法の改正により、太陽光発電設備の設置を目的とした0.5ヘクタールを超える伐採の場合、「林地開発許可」の対象となりますので、こちらもオホーツク総合振興局産業振興部林務課森林保全係へお問い合わせください。

罰則

森林法により、届出を行わず伐採した場合や、伐採後・植林後の届出をしない場合は、30万円~100万円程度の罰金が課せられる可能性があります。

様式

伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/19KB]

伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/30KB]

造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/14KB]