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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

ページID:0002317 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

 一定面積以上の土地取引(権利の移転、設定)を行うときの、届出についてお知らせします。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、国土利用計画法により契約後2週間以内に市町村長を経由し知事に届出が必要となります。
美幌町内で届出の対象となる土地取引は、都市計画区域内では 5,000平方メートル以上、それ以外の地域は10,000平方メートル以上の面積です。
また、都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地取引については、この他に公有地の拡大の推進に関する法律の届出も必要となります。
なお、それ以下の面積であっても一団の土地についての取引については、届出が必要となります。

土地売買等届出に要する書類

土地売買等届出書

  • 土地売買等の当事者の住所、氏名、土地の所在地、地目、面積、価格、利用目的などを記入します。
  • 提出部数 正本 1部、副本 2部

土地売買等契約書の写し

  • 土地等売買契約書の契約日、氏名、金額、物件所在地等必要な情報が記載されている頁の写し。
  • 提出部数 3部

地形図

  • 土地の位置を明らかにした5万分の1以上の地図。
  • 提出部数 3部

周辺状況図

  • 土地及び周辺の状況を明らかにした5千分の1以上の図面。住宅地図、林班図(森林調査簿を添付)など。
  • 提出部数 3部

形状図

  • 土地の形状を明らかにした5百分の1~2千分の1程度の図面。地積図等。
  • 提出部数 3部

実測図

  • 土地の面積を明らかにした地図(土地を実測した場合のみ)。土地分筆図等。
  • 提出部数 3部

公有地の拡大の推進に関する法律

土地有償譲渡届出書

  • 土地売買等の当事者の住所、氏名、土地の所在地、地目、面積、価格、利用目的などを記入します。
  • 提出部数 正本 1部、副本 1部

位置図

  • 土地の位置を明らかにした5万分の1以上の地図。
  • 提出部数 2部

形状図

  • 土地の形状を明らかにした5百分の1~2千分の1程度の図面、地積図。
  • 提出部数 2部