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美幌町農地等集団化事業推進委員会

ページID:0002412 更新日:2014年3月31日更新 印刷ページ表示

設置根拠

  • 土地改良法
  • 美幌町附属機関に関する条例

所掌事項

 分散する農地等の交換、分合を円滑に推進し、農業経営の合理化を図るため、次の事項を所掌する。

  1. 集団化事業の趣旨及び宣伝に関すること
  2. 集団化事業に関連する調査並びに意見の調整に関すること
  3. 集団化事業計画案の作成に関すること
  4. その他集団化事業推進に関すること

会議録等

 公開期間に該当する審議会の開催がない(美幌町審議会等の会議の公開に関する条例施行規則<外部リンク>第6条)。

委員構成・名簿

  • 任期:北海道の指定を受ける集団化事業実施期間内
  • 定数:10人以内
  • 構成:農業委員会委員(2人)
  • 構成:事業実施地区内の者(8人以内)