本文
美幌町農地等集団化事業推進委員会
設置根拠
- 土地改良法
- 美幌町附属機関に関する条例
所掌事項
分散する農地等の交換、分合を円滑に推進し、農業経営の合理化を図るため、次の事項を所掌する。
- 集団化事業の趣旨及び宣伝に関すること
- 集団化事業に関連する調査並びに意見の調整に関すること
- 集団化事業計画案の作成に関すること
- その他集団化事業推進に関すること
会議録等
公開期間に該当する審議会の開催がない(美幌町審議会等の会議の公開に関する条例施行規則<外部リンク>第6条)。
委員構成・名簿
- 任期:北海道の指定を受ける集団化事業実施期間内
- 定数:10人以内
- 構成:農業委員会委員(2人)
- 構成:事業実施地区内の者(8人以内)