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電動キックボード等にはナンバープレートが必要です

ページID:0002470 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 道路交通法の改正により、軽自動車税(種別割)の車両区分に「特定小型原動機付自転車」が新設され、令和5年7月1日から、電動キックボード等のナンバープレート取得が義務化されます。
 下表の要件に該当するものは、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、ナンバープレートの交付申請をしてください。

 要件に該当し、すでにナンバープレートを交付されている場合は、新しいものと交換、または、現状のまま使用することが可能です。
 交換する場合は、下記のとおりお手続きください。

 

特定小型原動機付自転車の要件

最高速度

20km/h以下

定格出力

0.6kw以下

長さ

1.9m以下

0.6m以下

  • これらのほか、保安部品の取り付けや、自賠責保険への加入手続きが義務化されます。
  • 特定小型原動機付自転車の詳細を知りたい方は、警視庁HP<外部リンク>をご覧ください。

手続き方法

<手続き窓口> 美幌町役場 庁舎1階 2番窓口

<必要な書類>

  1. 標識交付申請書 ・・・窓口にあります。
    様式ダウンロードはこちら>>軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/140KB]​/軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [Excelファイル/56KB]
  2. カタログ等 ・・・車台番号、型式、定格出力(kw数)等がわかる書類
  3. 要件に該当することがわかる書類 ・・・本体に貼られた型式認定番号標(緑色)、または、性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真など(カタログ等により確認できる場合は写真不要)
  4. ナンバープレート・・・すでに原動機付自転車用を交付され、新しいものと交換を希望する場合のみ必要

課税年度・課税額

 令和6年度から、1台につき2,000円課税

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