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個人住民税の特別徴収
個人住民税の特別徴収とは
給与所得者にかかる町民税・道民税を納めやすくするため、事業主(給与支払者)が毎月給与を支払う際に、納税者が納めなければならない町民税・道民税を給与から差し引いて、納税者個人に代わり納めていただく制度です。
なお、特別徴収する税額については、町より「町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書」でお知らせしますので、改めて税額計算を行っていただく必要はありません。
特別徴収を実施されると、納税者個人が納付する手間が省けること、納め忘れがなくなること、また、通常年4回の支払いであることに対して、特別徴収は年12回での支払いとなるため、従業員の1回あたりの負担が減ること等、従業員にメリットのある制度です。
所得税を源泉徴収している給与支払者は、原則として、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令により義務づけられていますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。(地方税法第321条の4)
特別徴収義務者とは
地方税法及び町税条例の規定により、特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者をいいます。
5月31日までに町から町民税・道民税特別徴収税額通知書が送達されると、特別徴収の義務が発生し、毎月定められた税額(月割額)を給与から差し引き、納期限(翌月の10日)までに納めていただくこととなります。
特別徴収のしくみ
給与支払報告書の提出
給与支払者は、前年中に給与の支払いをした方(年の途中に退職等をされた方も含みます。)について、1月末までに給与支払報告書を作成し、1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。
特別徴収税額決定通知書の送付
毎年5月31日までに、従業員がお住まいの市町村から、事業主あてに「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。特別徴収義務者用と書かれたものが事業主用、納税義務者用と書かれたものが従業員配付用となっています。
給与から特別徴収
事業主は、特別徴収税額決定通知書により年税額を月割額を確認し、6月の給与支給時から個人住民税の特別徴収(天引き)を開始します。
徴収期間は、6月から5月までの12ヶ月間となっています。
※退職、転勤、就職等により特別徴収の内容に変更が生じた場合は、各市町村へ異動の手続きが必要です。
美幌町での手続き
- 従業員の異動等の際には、「特別徴収異動届」を提出していただく必要があります。
- 退職や休職の場合は、給与から天引きできなくなる残りの月割額を納税者ご本人が納める「普通徴収」か、退職等の月の給与等から一括して徴収する「一括徴収」のいずれかの方法を選択していただきます。
ただし、1月以降に退職・休職された場合は、原則一括徴収の対象となります。(地方税法第321条の5第2項) - 納税者が転勤、転職した場合は、新しい勤務先へ月割額や徴収開始月をご連絡していただき、継続して特別徴収することが可能です。
特別徴収異動届に新しい特別徴収義務者の情報を記載して下さい。
届出に基づき、後日、町から新・旧それぞれの特別徴収義務者あてに「特別徴収税額変更通知書」を送付いたします。 - 普通徴収の方法により納税していた方が、年の途中で就職し特別徴収に切り替える場合は、特別徴収異動届に普通徴収何期分からの切替かと徴収開始可能月を記載してください。
個人住民税の納入
特別徴収した個人住民税は、市町村から送付される納入書で金融機関にて納入して下さい(納入できる金融機関は、各市町村にお問い合わせください)。
納期限は特別徴収した月の翌月10日(その日が土日、祝日の場合は翌営業日)です。
なお、年度途中に税額が変更となり、納付書の修正が必要となった場合については、以下「納付書の記入のしかた」をご確認ください。
また、変更通知書と併せて、修正後の納付書を送付することも可能ですので、その際はご一報ください。
個人住民税特別徴収に関する資料
(新規に特別徴収を開始する場合や退職や転勤等で特別徴収の異動があった場合の届出書)
給与所得者異動届出書(退職、休職、転勤の場合) [Excelファイル/85KB]
給与所得者異動届出書(退職、休職、転勤の場合) [PDFファイル/136KB]
特別徴収切替届出(依頼)書(就職の場合) [Excelファイル/66KB]
特別徴収切替届出(依頼)書(就職の場合) [PDFファイル/87KB]
(納期特例を利用するための申請書)
(特別徴収義務者の名称や住所等に変更があった場合の届出書)