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軽自動車税の納税証明書は原則不要です

ページID:0002476 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車の車検での「納税証明書の提示」が原則不要に!

令和7年4月に軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象車両が拡大されたことにより、​車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

納付後すぐに車検を申請したい場合

金融機関の窓口やコンビニエンスストア等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。ただし、過去に未納がある場合、納税通知書に添付された納税証明書は有効ではありません。

口座振替で納付をした場合

例年6月に送付していた納税証明書(車検用)は送付しません。

車検時に紙の納税証明書の提示が必要となる場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 名義変更や住所変更した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKS_A4リーフレット [PDFファイル/511KB]

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ)<外部リンク>

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