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軽自動車税の納税証明書は原則不要です

ページID:0002476 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

軽自動車の車検での「納税証明書の提示」が原則不要に!

令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用がはじまり、継続検査窓口(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
対象は、軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

納付後すぐに車検を申請したい場合

金融機関の窓口やコンビニエンスストア等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。ただし、過去に未納がある場合、納税通知書に添付された納税証明書は有効ではありません。

口座振替で納付をした場合

例年6月に送付していた納税証明書(車検用)を令和5年度から送付しません。ただし、小型二輪は軽JNKSの対象外のため、継続車検時に紙の納税証明書の提示が必要であることから、小型二輪の車種に限り、納税証明書(車検用)を郵送します。

車検時に紙の納税証明書の提示が必要となる場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 名義変更や住所変更した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKS_A4リーフレット [PDFファイル/511KB]

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ)<外部リンク>

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